各種学校
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各種学校(かくしゅがっこう)とは、学校教育法(昭和22年法律26号)の第83条に基づいて、正規の学校(1条校)以外で、学校教育に類する教育を行う施設のことである。専修学校と同一視されることがあるが別のものである。
各種学校には、教養、料理などの科目で設置されており、予備校や自動車学校も各種学校であることが多い。また、インターナショナルスクール、朝鮮学校などの民族学校も大半は各種学校である。
各種学校であるための条件は、次の通りである。
- 学校教育法の第1条に掲げるもの正規の学校以外のもので、学校教育に類する教育を行うものであること。
- 当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のあるものでないこと。
- 学校教育法の第82条の2に規定する専修学校の教育を行うものでないこと。
各種学校の修業期間(修業年限)は、1年以上が原則であるが、簡易に修得することができる技術、技芸等の課程については、3月以上1年未満である。所轄庁は、公立の各種学校については都道府県の教育委員会、私立の各種学校については都道府県の知事である。
以前は、学校教育法に専修学校の定めがなく、正規の学校(1条校)以外は、すべて各種学校であったが、1975年(昭和50年)の法改正によって、専修学校が新設され、規定の規模を有した各種学校の大半が、専修学校に移行した。
他の学校に比べカリキュラムの自由が利くため、自由学園最高学部や日本聖書神学校、聖公会神学院、日本ルーテル神学校など、大学や大学院並みの教育内容でもあえて各種学校としているところもある。
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