白鳥事件
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白鳥事件(しらとりじけん)は、1952年1月21日に起きた殺人事件。冤罪の疑いがあると言われている。
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[編集] 概要
1952年1月21日午後7時30分頃、北海道札幌市南6条西16丁目の路上で、札幌市警察の白鳥一雄警部が自転車で帰宅途中、併走した自転車に乗っていた犯人に射殺された。犯人は逃走した。
白鳥警部は警備課長として、当時半ば非合法的活動をしていた日本共産党対策に従事していたことから、捜査当局は共産党関係者を中心に捜査。事実、事件発生の2日後に党北海道地方委員会が「党との関係は何とも言えない。この事件は愛国者の英雄的行為」と関与を匂わせる旨の声明を発している上に、党員が市内で「見よ、天誅遂に下る!」のビラを配っていたことから共産党関係者に疑いの目が向けられていた。但し、事件直後には党北海道地方委員の村上由が「党と白鳥事件は無関係」と関与を否定する声明を発しているし、また某信用金庫の不正をめぐって白鳥が関与していたことからその信用金庫の経営陣が殺し屋を差し向けたとの噂も当初から囁かれていた。
事件発生から4ヶ月後に党員の通報により、村上国治党札幌地区委員らが白鳥殺害に関与しているとの情報を得、村上らを逮捕。共犯として逮捕されたTが「1月3日~1月4日頃に村上ら7人が集まり、白鳥警部殺害の謀議を為した」と供述した。しかし、村上らを逮捕した後も犯行に使われたピストルは発見できず、僅かに事件発生の2年前に幌見峠で射撃訓練をしたピストルの弾のみが唯一の物証として裁判に提出された。
[編集] 裁判
検察側は村上を殺人罪(共謀共同正犯)で、共犯2人を殺人幇助罪で起訴し、「村上らは武装蜂起の訓練のため幌見峠で射撃訓練をした。そして、彼らの活動の邪魔になる白鳥警部を射殺した」と主張した。第1審の札幌地裁は共同謀議を認定、村上に無期懲役・共犯1人に懲役5年(執行猶予5年)の判決を下した(途中から分離公判となっていた共犯T(=共同謀議を自供)には懲役3年(執行猶予3年)を判決・判決確定)。控訴審の札幌高裁では村上は懲役20年に減刑・共犯1人は控訴を棄却。1963年に上告審も棄却され、判決が確定した。
しかし、唯一の物証であるピストルの弾は2年前に発射された銃弾としては腐食が殆ど無く、しかも白鳥警部の遺体から発見された銃弾と旋条痕が一致したという鑑定結果も上告棄却後に米軍が行ったものと証言したことから、捏造されたものである可能性が浮上。村上は1965年に再審請求を行い、最高裁判所に特別抗告までしたが、1975年に請求は棄却された。
[編集] 白鳥決定
再審請求は棄却されたが、このとき最高裁判所は「再審制度においても『疑わしいときは被告人の利益に』という刑事裁判の鉄則が適用される」という判断を下した。それまでの再審裁判では完全に証拠を覆すだけの完全な証言や証拠を求めることが多かったが、これに対し裁判時の証拠・証言に対しある程度の合理的疑いが存在する場合も再審の対象とすることで多くの冤罪事件(例えば、弘前大教授夫人殺し事件、米谷事件、滝事件、財田川事件、免田事件など)に救済の門戸を広げる結果となった。