第一種運転免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
第一種運転免許(だいいっしゅうんてんめんきょ)とは、自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許のことである。主に荷物運搬の場合には報酬を得る場合であってもこの資格で十分であり、自家用自動車(白ナンバー)の場合であれば人を乗せる、荷物を運ぶ問わずこの資格でよいが、旅客自動車(営業ナンバーの乗用車)で、人を乗せて報酬を得る業務(営業運転)は第二種運転免許が必要である。旅客自動車であっても、営業運転以外(回送とか試運転・パレード行列など)の目的であればこの資格で運転出来る。
道路交通法第84条第2項では、まずこの「第一種運転免許」が区分の正式名称として定められ、続いて「運転」の字を省略した「第一種免許」がその略称(短称)として規定されている。このため、社会一般では後者の略称も多く用いられる。この「第一種運転免許」は、「大型自動車免許」等の上位区分に当たる。
目次 |
[編集] 第一種運転免許の種類
道路交通法では、第84条第3項でまず正式名称(左側の表記)が規定され、続いてその略称(括弧内の短称)が規定されている。運転範囲を定めた第85条の表で略称が用いられているため、警察・運転免許試験場の広報文書・案内表示、社会一般の表記では略称が主として用いられることが多い。第二種運転免許の各免許と異なり、正規の長称・短称には「第一種」は含まれないが、明確に区別するためそれを含めた表記(「大型第一種免許」等)も一般に使用される。
- 大型自動車免許(大型免許)
- 中型自動車免許(中型免許) ※2007年に新設の予定
- 普通自動車免許(普通免許)
- 大型特殊自動車免許(大型特殊免許)
- 大型自動二輪車免許(大型二輪免許)
- 普通自動二輪車免許(普通二輪免許)
- 小型特殊自動車免許(小型特殊免許)
- 原動機付自転車免許(原付免許)
- 牽(けん)引免許(けん引免許 ← 第84条第3項に基づく略称ではないが「牽」が常用漢字でないため広く用いられる)
[編集] 試験
[編集] 試験科目
- 適正検査
- 視力
- 深視力(大型・けん引のみ。新設される中型にも適用の可能性あり)
- 色彩能力
- 聴力
- 運動能力
- 学科試験
- 原動機付自転車・小型特殊自動車
- マークシート48問(文章問題46問、イラスト問題2問)
- 普通自動二輪(MT・AT、MT小型限定・AT小型限定)・大型自動二輪(MT・AT)
- マークシート95問(文章問題90問、イラスト問題5問)
- 普通自動車(MT・AT)・中型自動車・大型自動車・大型特殊自動車
- マークシート95問(文章問題90問、イラスト問題5問)
[編集] 注意
普通および大型免許の取得については、先に仮運転免許の取得を行なわなければならない。(免除される場合あり)
カテゴリ: 自動車関連のスタブ項目 | 運転免許