都市施設
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都市施設(とししせつ)は、都市計画法で定める、都市計画決定により設置を決める施設のこと。これらの中から必要なものを都市計画区域に設置する。ごみ焼却場など、都市計画で定めなければならない施設もあるが、道路、公園などは必ずしも全てを都市計画で定める必要はない。
1.(交通施設)
2.(公共空地)
3.(供給施設又は処理施設)
4.(水路)
5.(教育文化施設)
6.(医療施設又は社会福祉施設)
7.市場・と畜場・火葬場
8.一団地の住宅地設
(一団地における50戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設)
9.一団地の官公庁施設
(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設)
10.流通業務団地
11.その他政令で定める施設