高等学校卒業程度認定試験
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高等学校卒業程度認定試験(こうとうがっこうそつぎょうていどにんていしけん、英 Certificate for Students Achieving the Proficiency Level of Upper Secondary School Graduates)は、高等学校を卒業していない者等の学習成果を適切に評価し、高等学校を卒業した者と「同等以上の学力」があるかを認定する試験のことである。文部科学省が実施している。一般に高卒認定(こうそつにんてい)・高認(こうにん)等と呼ばれる。
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[編集] 根拠法令
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- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項
- 学校教育法施行規則第69条5項
- 高等学校卒業程度認定試験規則
[編集] 概要
高等学校卒業程度認定試験に合格すれば、公的に「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある」(高等学校卒業程度認定試験規則第1条)とみなされ、大学・短大・専門学校への進学が可能になるほか、公務員試験や多くの各種国家資格試験での学歴要件は満たす。しかし、従来の大学入学資格検定(大検)と同様、高等学校卒業の学歴を与えるものではない。その為、現実には高等学校卒業を要件とする企業の就職試験の受験資格がない場合や、就職しても給料や待遇などで同じように扱われない場合もある。その為文科省では、周知のため大検を取得した有名人などを起用して宣伝を行っている。
[編集] 受検資格
従来の大学入学資格検定では、高等学校の全日制の課程に在籍する者(高校を休学中や不登校状態を含む)が受験できないなどの制限があった。
高等学校卒業程度認定試験では、この試験を受験する年度に満16歳になる者で大学入学資格をもたない者であれば、なんぴとであっても受験できるようになった。但し、16歳・17歳の時点で合格しても、合格証書には、「18歳になるまで受験資格がない」との趣旨の条件が付記され、例外を除いて満18歳になる年度まで大学に入学することはできない。
例外として、満17歳に達した者で、大学の定める分野において特に優れた資質を有すると大学が認めた者について、教育上の例外措置として大学入学資格が認められる。なお、この特例措置は、現在、大学を受験する場合のみ適用され、他の教育機関を受験する場合には適用されない。(文部科学省HPから一部抜粋)
[編集] 受験日
・年2回(8月及び11月)
[編集] 試験科目
合格に必要な科目は以下の通りで、科目数は8(現代社会でなく、倫理と政治・経済を選択した場合は9)となる。
[編集] 合格基準
大検時代の末期より各科目とも40点が合格基準となっている。
[編集] 大学入学資格検定からの変遷
単に大学入学資格を与えるという意味では、大学入学資格検定も高等学校卒業程度認定試験も違いはない。しかし、従来の大学入学資格検定よりもより高等学校卒業者と「同等以上」であることを強調する観点から、大学入学資格検定を廃止して、高等学校卒業程度認定試験が2005年度から実施されている。高等学校卒業程度認定試験になっても、制度の本質的存在意義は変わっていない。
この改革には、さまざまな理由で高校を中退した、または中退する恐れのある若者(不登校の高校生や高校休学者など)が改めて「専門的な知識を学びたい」「新たな技能を身につけたい」と思ったときの再出発を容易に、という気運の高まりが一因としてあげられる。
従来の大学入学資格検定との違いは以下の通り。
- 全日制高等学校の在学者が受験可能
- 家庭(必修科目)の廃止
- 選択科目の廃止
- 英語(選択科目)の必修化
- 合格科目の高等学校卒業単位への算入が可能(但し、高等学校の校長の裁量に基づく。)
[編集] この試験を受けた著名人
[編集] 2006年度
[編集] 関連項目
- 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験
- 大学入学資格検定(高等学校卒業程度認定試験の前身)
- GED