利用者:K-sumi
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[編集] 資料
[編集] 英語版電気カテゴリ
[編集] 日本電気技術規格委員会の専門部会構成
- 事務局:日本電気協会
- 原子力専門部会
- 水力専門部会
- 火力専門部会
- 原子力発電耐震設計専門部会
- 送電専門部会
- 発変電専門部会
- 配電専門部会
- 需要設備専門部会
- 高調波抑制対策専門部会
- 分散型電源系統連系専門部会
- 事務局:水門鉄管協会
- 水門専門部会
- 水圧鉄管専門部会
- 溶接及び接合専門部会
- 事務局:発電設備技術検査委員会
- 溶接専門部会
- 事務局:電気設備学会
- 個別施設設備専門部会
[編集] 電気事業法に基づく技術基準等の体系
電気工作物について
- 電気事業法
- 電気事業法施行令
- 電気事業法施行規則
- 電気事業法施行令
-
-
- 電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について
- 発電所の原動力関連
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令
- 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令
- 発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示
- 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令
- 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令
- 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準
- 発電用原子力設備に関する放射線による線量当量等の技術基準
- 発電所から電気使用場所まで
- 一般規程
- 電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令
- 発電所の原動力関連
- 電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について
-
- 電気工作物の電気機械器具および材料の一部は、電気用品安全法で規制。
- 電気工事
- 以上は、普通鉄道構造規則、新幹線鉄道構造規則、特殊鉄道構造規則で規制
[編集] 電技省令の構成
- 総則
- 電気の供給のための電気設備の施設
- 電気使用場所の施設
[編集] 電気設備の技術基準の解釈の構成
- 総則
- 発電所ならびに変電所、開閉所およびこれらの場所に準ずる場所の施設
- 電線路
- 電力保安通信設備
- 電気使用場所の施設および小出力発電設備
- 電気鉄道等
- 国際規格の取り入れ
- 一般および卸電気事業者以外のものが、発電設備等を電力系統に連係する場合の施設
[編集] 日本電気技術協会電気技術規程(JEAC)・電気技術指針(JEAG)一覧
一般編
- JEAC 1201-1991 絶縁油中のポリ塩素化ビフェニル(PCB)の分析方法規程
火力編
- JEAG 3101-2001 発電用火力設備の品質管理指針
- JEAC 3201-2003 火力発電所の計測制御規程
- JEAG 3603-2002 排煙処理設備指針
- JEAC 3605-2004 火力発電所の耐震設計規程
- JEAC 3701-2000 発電用ボイラー規程
- JEAC 3701-2000 発電用ボイラー規程〔追補版〕(平成14・15年度改定分)
- JEAC 3702-2001 熱交換器等圧力容器規程
- JEAC 3703-2005 発電用蒸気タービン規程
- JEAC 3704-2000 発電用ガスタービン規程
- JEAC 3705-2004 発電用内燃機関規程
- JEAC 3706-2001 圧力配管及び弁類規程
- JEAC 3708-2005 燃焼設備規程
- JEAC 3709-2005 液化ガス設備規程
- JEAC 3712-2003 アンモニア設備規程
- JEAG 3715-2004 給・排水処理設備指針
原子力編
- JEAG 4101-2000 原子力発電所の品質保証指針
- JEAG 4102-1996 原子力発電所の緊急時対策指針
- JEAC 4111-2003 原子力発電所における安全のための品質保証規程
- JEAG 4121-2005 原子力発電所における安全のための品質保証規程(JEAC4111-2003)の適用指針-原子力発電所の運転段階-
- JEAC 4201-2004 原子炉構造材の監視試験方法
- JEAC 4202-2004 フェライト鋼の落重試験方法
- JEAC 4203-2004 原子炉格納容器の漏えい率試験規程
- JEAG 4204-2003 発電用原子燃料品質管理指針
- JEAC 4205-2000 軽水型原子力発電所用機器の供用期間中検査
- JEAC 4206-2004 原子力発電所用機器に対する破壊靭性の確認試験方法
- JEAG 4207-2004 軽水型原子力発電所用機器の供用期間中検査における超音波探傷試験指針
- JEAG 4208-2005 軽水型原子力発電所用蒸気発生器伝熱管の供用期間中検査における渦流探傷試験指針
- JEAC 4209-2003 原子力発電所の保守管理規程
- JEAG 4601-1987 原子力発電所耐震設計技術指針
- JEAG 4601・補-1984 原子力発電所耐震設計技術指針・補 許容応力・重要度分類編
- JEAG 4601-1991 原子力発電所耐震設計技術指針 追補版
- JEAC 4602-2004 原子炉冷却材圧力バウンダリ,原子炉格納容器バウンダリの範囲を定める規程
- JEAG 4603-1992 原子力発電所保安電源設備の設計指針
- JEAG 4604-1993 原子力発電所安全保護系の設計指針
- JEAC 4605-2004 原子力発電所工学的安全施設及びその関連施設の範囲を定める規程
- JEAG 4606-2003 原子力発電所放射線モニタリング指針
- JEAG 4607-1999 原子力発電所の火災防護指針
- JEAG 4608-1998 原子力発電所の耐雷指針
- JEAG 4609-1999 安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する指針
- JEAG 4610-2003 原子力発電所個人線量モニタリング指針
- JEAG 4611-1991 安全機能を有する計測制御装置の設計指針
- JEAG 4612-1998 安全機能を有する電気・機械装置の重要度分類指針
- JEAG 4613-1998 原子力発電所配管破損防護設計技術指針
- JEAG 4614-2000 原子力発電所免震構造設計技術指針
- JEAG 4615-2003 原子力発電所放射線遮へい設計指針
- JEAG 4616-2003 乾式キャスク貯蔵建屋基礎構造の設計に関する技術指針
- JEAG 4617-2005 中央制御室の計算機化されたヒューマンマシンインターフェースの開発及び設計に関する指針
- JEAG 4618-2005 鋼板コンクリート構造耐震設計技術指針 建物・構築物編
- JEAG 4801-1995 原子力発電所の運転マニュアル作成指針
- JEAG 4802-2002 原子力発電所運転員の教育・訓練指針
- JEAG 4803-1999 軽水型原子力発電所の運転保守指針(加除式)
発変電編
- JEAC 5001-2000 発変電規程
- JEAG 5001-2005 発変電所等における騒音振動防止対策指針
- JEAC 5002-1992 燃料電池発電規程
- JEAG 5002-2001 変電所等における防火対策指針
- JEAG 5004-1989 給電所の電力系統監視設備指針
- JEAG 5003-1998 変電所等における電気設備の耐震設計指針
- JEAC 5005-2001 風力発電規程
- JEAC 5006-2000 電力貯蔵用電池規程
送電・通信編
- JEAC 6001-2000 架空送電規程
- JEAC 6011-2000 電力保安通信規程
- JEAC 6021-2000 地中送電規程
- JEAG 6101-1975 架空送電線路によるテレビ受信障害対策指針
配電編
- JEAC 7001-1999 配電規程(低圧及び高圧)
- JEAC 7011-2001 22(33)kV配電規程
- JEAG 7101-1983 配電線路雪害対策技術指針
使用設備編
- JEAC 8001-2005 内線規程
- JEAC 8011-2002 高圧受電設備規程
- JEAG 8101-1971 低圧電路地絡保護指針
- JEAC 8102-1993 PCB使用電気機器の取扱い規程
- JEAC 8701-1968 低圧電路に使用する自動しゃ断器の必要なしゃ断容量
分散型電源系統連系編
- JEAC 9701-2006 系統連系規程
高調波編
- JEAG 9702-1995 高調波抑制対策技術指針
[編集] JESC各種の適用範囲
- 内線規程:特別高圧に関する部分を除く、一般用、自家用電気工作物(=電気事業用電気工作物、特別高圧は含まない)
- 高圧受電設備規程
- 発変電規程
- 配電規程(低圧及び高圧)
- 22(33)kV配電規程
- 地中送電規程
- 電力保安通信規程
- 系統連系規程
-
- この項は抜け有り
[編集] 機械器具(電技解釈)
総称として「機械器具」、使用場所に施設するものを「電気機械器具」
[編集] 電気機械器具類(電技解釈167~)
電気使用場所においての分類
電気機械器具 | 配線器具 | |
業務用電気機械器具 | 電気使用機械器具 | |
家庭用電気機械器具 | ||
白熱電灯 | ||
放電灯(管灯回路の配線を除く) | ||
管灯回路の配線 |
[編集] 電気用品(電安令)
(電気用品)
第一条 電気用品安全法 (昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条第一項 の電気用品は、別表第一の上欄及び別表第二に掲げるとおりとする。
(特定電気用品)
第一条の二 法第二条第二項 の特定電気用品は、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。
- 横書きなのでここでは左欄
別表第一 (第一条、第一条の二、第二条関係)
一 電線(定格電圧が一〇〇ボルト以上六〇〇ボルト以下のものに限る。)であつて、次に掲げるもの (一) 絶縁電線であつて、次に掲げるもの(導体の公称断面積が一〇〇平方ミリメートル以下のものに限る。) 1 ゴム絶縁電線(絶縁体が合成ゴムのものを含む。) |
七年 |
2 合成樹脂絶縁電線(別表第二第一号(一)に掲げるものを除く。) | 七年 |
(二) ケーブル(導体の公称断面積が二二平方ミリメートル以下、線心が七本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る。) | 七年 |
(三) コード | 七年 |
(四) キャブタイヤケーブル(導体の公称断面積が一〇〇平方ミリメートル以下及び線心が七本以下のものに限る。) | 七年 |
二 ヒューズであつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。) (一) 温度ヒューズ |
七年 |
(二) その他のヒューズ(定格電流が一アンペア以上二〇〇アンペア以下(電動機用ヒューズにあつては、その適用電動機の定格容量が一二キロワット以下)のものに限り、別表第二第三号に掲げるもの及び半導体保護用速動ヒューズを除く。) | 七年 |
三 配線器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下(蛍光灯用ソケットにあつては、一〇〇ボルト以上一、〇〇〇ボルト以下)のものであつて、交流の電路に使用するものに限り、防爆型のもの及び油入型のものを除く。) (一) タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流が三〇アンペア以下のものに限り、別表第二第四号(一)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
七年 |
(二) 開閉器であつて、次に掲げるもの(定格電流が一〇〇アンペア以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が一二キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) 1 箱開閉器(カバー付スイッチを含む。) |
七年 |
2 フロートスイッチ | 七年 |
3 圧力スイッチ(定格動作圧力が二九四キロパスカル以下のものに限る。) | 七年 |
4 ミシン用コントローラー | 七年 |
5 配線用遮断器 | 七年 |
6 漏電遮断器 | 七年 |
(三) カットアウト(定格電流が一〇〇アンペア以下のものであつて、つめ付ヒューズ又はプラグヒューズを取り付けるものに限る。) | 七年 |
(四) 接続器及びその附属品であつて、次に掲げるもの(定格電流が五〇アンペア以下のものであつて、極数が五以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。) 1 差込み接続器(別表第二第四号(三)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
七年 |
2 ねじ込み接続器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | 七年 |
3 ソケット(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | 七年 |
4 ローゼット | 七年 |
5 ジョイントボックス | 七年 |
四 電流制限器(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格電流が一〇〇アンペア以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。) | 七年 |
五 小形単相変圧器及び放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(定格一次電圧(放電灯用安定器であつて変圧式以外のものにあつては、定格電圧)が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数(二重定格のものにあつては、その一方の定格周波数。以下同じ。)が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。) (一) 小形単相変圧器であつて、次に掲げるもの(定格容量が五〇〇ボルトアンペア以下のものに限る。) 1 家庭機器用変圧器(2に掲げるもの並びに別表第二第五号(一)1及び5に掲げるもの並びに機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
七年 |
2 電子応用機械器具用変圧器(定格容量が一〇ボルトアンペアを超える電源変圧器に限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | 七年 |
(二) 放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が五〇〇ワット以下のものに限る。) 1 蛍光灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
七年 |
2 水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | 七年 |
3 オゾン発生器用安定器 | 七年 |
六 電熱器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格消費電力が一〇キロワット以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。) (一) 電気便座 |
五年 |
(二) 電気温蔵庫 | 五年 |
(三) 水道凍結防止器、ガラス曇り防止器その他の凍結又は凝結防止用電熱器具 | 七年 |
(四) 電気温水器 | 五年 |
(五) 電熱式吸入器その他の家庭用電熱治療器(別表第二第七号(五七)に掲げるものを除く。) | 五年 |
(六) 電気スチームバス及びスチームバス用電熱器 | 五年 |
(七) 電気サウナバス及びサウナバス用電熱器 | 五年 |
(八) 観賞魚用ヒーター | 五年 |
(九) 観賞植物用ヒーター | 五年 |
(一〇) 電熱式おもちや | 五年 |
七 電動力応用機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。) (一) 電気ポンプ(定格消費電力が一・五キロワット以下のものに限り、別表第二第八号(六五)に掲げるもの並びに真空ポンプ、オイルポンプ、サンドポンプ及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
五年 |
(二) 冷蔵用又は冷凍用のショーケース(定格消費電力が三〇〇ワット以下の冷却装置を有するものに限る。) | 五年 |
(三) アイスクリームフリーザー(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。) | 五年 |
(四) ディスポーザー(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。) | 五年 |
(五) 電気マッサージ器 | 五年 |
(六) 自動洗浄乾燥式便器 | 五年 |
(七) 自動販売機(電熱装置、冷却装置、放電灯又は液体収納装置を有するものに限り、乗車券用のものを除く。) | 五年 |
(八) 電気気泡発生器(浴槽において使用するもの以外のものにあつては、定格消費電力が一〇〇ワット以下のものに限る。) | 三年 |
(九) 電動式おもちやその他の電動力応用遊戯器具(別表第二第八号(六九)に掲げるものを除く。) | 五年 |
八 高周波脱毛器(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下、定格高周波出力が五〇ワット以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。) | 三年 |
九 第二号から前号までに掲げるもの以外の交流用電気機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものに限る。) (一) 磁気治療器 |
三年 |
(二) 電撃殺虫器 | 五年 |
(三) 電気浴器用電源装置 | 五年 |
(四) 直流電源装置(交流電源装置と兼用のものを含み、定格容量が一キロボルトアンペア以下のものに限り、無線通信機の試験用のものその他の特殊な構造のものを除く。) | 五年 |
一〇 定格電圧が三〇ボルト以上三〇〇ボルト以下の携帯発電機 | 五年 |
別表第二 (第一条関係)
一 電線及び電気温床線であつて、次に掲げるもの (一) 絶縁電線であつて、次に掲げるもの(導体の公称断面積が一〇〇平方ミリメートル以下のものに限る。) 1 蛍光灯電線 2 ネオン電線 (二) ケーブル(定格電圧が一〇〇ボルト以上六〇〇ボルト以下、導体の公称断面積が二二平方ミリメートルを超え一〇〇平方ミリメートル以下、線心が七本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る。) (三) 電気温床線 |
二 電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックスであつて、次に掲げるもの(銅製及び黄銅製のもの並びに防爆型のものを除く。) (一) 電線管(可撓電線管を含み、内径が一二〇ミリメートル以下のものに限る。) (二) フロアダクト(幅が一〇〇ミリメートル以下のものに限る。) (三) 線樋(幅が五〇ミリメートル以下のものに限る。) (四) 電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。) (五) ケーブル配線用スイッチボックス |
三 ヒューズであつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格電流が一アンペア以上二〇〇アンペア以下(電動機用ヒューズにあつては、その適用電動機の定格容量が一二キロワット以下)のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。) (一) 筒形ヒューズ (二) 栓形ヒューズ |
四 配線器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限り、防爆型のもの及び油入型のものを除く。) (一) リモートコントロールリレー(定格電流が三〇アンペア以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) (二) 開閉器であつて、次に掲げるもの(定格電流が一〇〇アンペア以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が一二キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) 1 カットアウトスイッチ 2 カバー付ナイフスイッチ 3 分電盤ユニットスイッチ 4 電磁開閉器(箱入りのものであつて、過電流継電機構を有するもの又はヒューズを取り付けるものに限る。) (三) ライティングダクト及びその附属品(ライティングダクトを接続し、又はその端に接続するものに限る。)並びにライティングダクト用接続器(定格電流が五〇アンペア以下のものであつて、極数が五以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。) |
五 小形単相変圧器、電圧調整器及び放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(定格一次電圧(放電灯用安定器であつて変圧式以外のものにあつては、定格電圧)が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。) (一) 小形単相変圧器であつて、次に掲げるもの(定格容量が五〇〇ボルトアンペア以下のものに限る。) 1 ベル用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) 2 表示器用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) 3 リモートコントロールリレー用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) 4 ネオン変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) 5 燃焼器具用変圧器(点火用のものに限り、パルス型のものを除く。) (二) 電圧調整器(定格容量が五〇〇ボルトアンペア以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) (三) 放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が五〇〇ワット以下のものに限る。) 1 ナトリウム灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) 2 殺菌灯用安定器 |
六 小形交流電動機であつて、次に掲げるもの(定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものに限り、極数変換型のもの、防爆型のもの、紡績機械用、金属圧延機械用又は医療用機械器具用の特殊な構造のもの及び電動ミシン以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) (一) 単相電動機(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下のものに限る。) (二) かご形三相誘導電動機(定格電圧が一五〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格出力が三キロワット以下のものに限り、短時間定格のものを除く。) |
七 電熱器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格消費電力が一〇キロワット以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。) (一) 電気足温器及び電気スリッパ (二) 電気ひざ掛け (三) 電気座布団 (四) 電気カーペット (五) 電気敷布、電気毛布及び電気布団 (六) 電気あんか (七) 電気いすカバー及び電気採暖いす (八) 電気こたつ (九) 電気ストーブ (一〇) 電気火鉢その他の採暖用電熱器具(別表第一第六号(一)に掲げるもの及び電熱装置を有する保育器を除く。) (一一) 電気トースター (一二) 電気天火 (一三) 電気魚焼き器 (一四) 電気ロースター (一五) 電気レンジ (一六) 電気こんろ (一七) 電気ソーセージ焼き器 (一八) ワッフルアイロン (一九) 電気たこ焼き器 (二○) 電気ホットプレート及び電気フライパン (二一) 電気がま及び電気ジャー (二二) 電気なべ (二三) 電気フライヤー (二四) 電気卵ゆで器 (二五) 電気保温盆 (二六) 電気加温台 (二七) 電気牛乳沸器、電気湯沸器、電気コーヒー沸器及び電気茶沸器 (二八) 電気酒かん器 (二九) 電気湯せん器 (三〇) 電気蒸し器 (三一) 電磁誘導加熱式調理器その他の調理用電熱器具(別表第一第六号(二)に掲げるものを除く。) (三二) ひげそり用湯沸器 (三三) 電気髪ごて及びヘアカーラー (三四) 毛髪加湿器その他の理容用電熱器具 (三五) 電熱ナイフ (三六) 電気溶解器 (三七) 電気焼成炉 (三八) 電気はんだごて、こて加熱器その他の工作用又は工芸用の電熱器具 (三九) タオル蒸し器 (四〇) 電気消毒器(電熱装置を有するものに限る。) (四一) 湿潤器 (四二) 電気湯のし器 (四三) 投込み湯沸器 (四四) 電気瞬間湯沸器 (四五) 現像恒温器 (四六) 電熱ボード、電熱シート及び電熱マット (四七) 電気乾燥器 (四八) 電気プレス器(繊維製品のプレスに使用するものに限る。) (四九) 電気育苗器 (五〇) 電気ふ卵器 (五一) 電気育すう器 (五二) 電気アイロン (五三) 電気裁縫ごて (五四) 電気接着器(高周波ウエルダーを除く。) (五五) 電気香炉 (五六) 電気くん蒸殺虫器 (五七) 電気温きゆう器 |
八 電動力応用機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。) (一) ベルトコンベア(可搬型のものに限る。) (二) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫(定格消費電力が五〇〇ワット以下の冷却装置を有するものに限る。) (三) 電気製氷機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の冷却装置を有するものに限る。) (四) 電気冷水機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の冷却装置を有するものに限る。) (五) 空気圧縮機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) (六) 電動ミシン (七) 電気ろくろ (八) 電気鉛筆削機 (九) 電動かくはん機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。) (一〇) 電気はさみ (一一) 電気捕虫機 (一二) 電気草刈機及び電気刈込み機 (一三) 電気芝刈機 (一四) 農業用機械器具であつて、次に掲げるもの 1 電動脱穀機、電動もみすり機、電動わら打機及び電動縄ない機 2 選卵機及び洗卵機 (一五) 園芸用電気耕土機 (一六) 昆布加工機及びするめ加工機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。) (一七) ジューサー、ジュースミキサー及びフッドミキサー(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。) (一八) 電気製めん機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。) (一九) 電気もちつき機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。) (二〇) コーヒーひき機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。) (二一) 電気缶切機 (二二) 電気肉ひき機、電気肉切り機及び電気パン切り機(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。) (二三) 電気かつお節削機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。) (二四) 電気氷削機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。) (二五) 電気洗米機(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。) (二六) 野菜洗浄機(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。) (二七) 電気食器洗機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。) (二八) 精米機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。) (二九) ほうじ茶機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。) (三〇) 包装機械及び荷造機械(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。) (三一) 電気置時計及び電気掛時計 (三二) 自動印画定着器及び自動印画水洗機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。) (三三) 事務用機械器具であつて、次に掲げるもの 1 謄写機及び事務用印刷機(長幅が五一五ミリメートル以下及び短幅が三六四ミリメートル以下の物の印刷に使用するものに限る。)並びにあて名印刷機 2 タイムレコーダー及びタイムスタンプ 3 電動タイプライター 4 帳票分類機 5 文書細断機及び電動断裁機 6 コレーター 7 紙とじ機、穴あけ機及び番号機 8 チェックライター、硬貨計数機及び紙幣計数機 9 ラベルタグ機械 (三四) ラミネーター (三五) 洗濯物仕上機械及び洗濯物折畳み機械 (三六) おしぼり巻機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。) (三七) 自動販売機(別表第一第七号(七)に掲げるもの及び乗車券用のものを除く。)及び両替機 (三八) 理髪いす (三九) 電気歯ブラシ及び電気ブラシ (四〇) 毛髪乾燥機、電気かみそり、電気バリカン、電気つめ磨き機その他の理容用電動力応用機械器具 (四一) 扇風機及びサーキュレーター(定格消費電力が三〇〇ワット以下のものに限る。) (四二) 換気扇(定格消費電力が三〇〇ワット以下のものに限る。) (四三) 送風機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) (四四) 電気冷房機(電動機の定格消費電力の合計が七キロワット以下のものに限り、電熱装置を有するものにあつては、その電熱装置の定格消費電力が五キロワット以下のものに限る。) (四五) 電気冷風機(定格消費電力が三〇〇ワット以下のものに限る。) (四六) 電気除湿機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の冷却装置を有するものに限る。) (四七) ファンコイルユニット及びファン付コンベクター(定格消費電力が三〇ワット以下のものに限る。) (四八) 温風暖房機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものであつて、熱源としてガス又は石油を使用するものに限る。) (四九) 電気温風機(定格消費電力が五キロワット以下の電熱装置を有するものに限る。) (五〇) 電気加湿機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。) (五一) 空気清浄機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。) (五二) 電気除臭機 (五三) 電気芳香拡散機 (五四) 電気掃除機、電気レコードクリーナー、電気黒板ふきクリーナーその他の電気吸じん機(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。) (五五) 電気床磨き機(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。) (五六) 電気靴磨き機 (五七) 運動用具又は娯楽用具の洗浄機(定格消費電力が一キロワット以下の電動機又は電磁振動機を使用するものに限る。) (五八) 電気洗濯機(定格消費電力が一キロワット以下の電動機又は電磁振動機を使用するものに限る。) (五九) 電気脱水機(定格消費電力が一キロワット以下の電動機を使用する遠心分離式のものであつて、繊維製品の脱水に使用するものに限る。) (六〇) 電気乾燥機(定格消費電力が一〇キロワット以下のものに限り、毛髪乾燥機を除く。) (六一) 電気楽器 (六二) 電気オルゴール (六三) ベル、ブザー、チャイム及びサイレン(防爆型のもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) (六四) 電気グラインダー、電気ドリル、電気かんな、電気のこぎり、電気スクリュードライバーその他の電動工具(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。) (六五) 電気噴水機 (六六) 電気噴霧機(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。) (六七) 電動式吸入器 (六八) 家庭用電動力応用治療器(別表第一第七号(五)に掲げるものを除く。) (六九) 電気遊戯盤 (七〇) 浴槽用電気温水循環浄化器(定格消費電力が一・二キロワット以下の電熱装置を有するものに限る。) |
九 光源及び光源応用機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。) (一) 写真焼付器 (二) マイクロフィルムリーダー(スクリーンの長幅が五〇〇ミリメートル以下のものに限り、自動検索装置又は自動連続焼付装置を有するものを除く。) (三) スライド映写機及びオーバーヘッド映写機(テレビジョン用のもの及び光源としてキセノンアーク式ランプハウスを使用するものを除く。) (四) 反射投影機(定格消費電力が二キロワット以下のものに限り、テレビジョン用のもの及び光源としてキセノンアーク式ランプハウスを使用するものを除く。) (五) ビューワー (六) エレクトロニックフラッシュ(定格蓄積電力量が一・五キロワット秒以下の可搬型のものに限り、顕微鏡用のもの、医療用機械器具用のものその他の特殊な構造のものを除く。) (七) 写真引伸機及び写真引伸機用ランプハウス(原板挟みの開口の長幅が一二五ミリメートル以下及び短幅が一〇〇ミリメートル以下のものに限り、写真引伸機にあつては、自動露光装置又は印画紙の自動送り装置を有するものを除く。) (八) 白熱電球(一般照明用電球であつて、口金の外径が二六・〇三ミリメートル以上二六・三四ミリメートル以下のものに限る。) (九) 蛍光ランプ(定格消費電力が四〇ワット以下のものに限る。) (一〇) 電気スタンド、家庭用つり下げ型蛍光灯器具、ハンドランプ、庭園灯器具、装飾用電灯器具(口金のない電球又は受金の内径が一五・五ミリメートル以下のソケットを有するものに限る。)その他の白熱電灯器具及び放電灯器具(防爆型のものを除く。) (一一) 広告灯 (一二) 検卵器 (一三) 電気消毒器(殺菌灯を有するものに限る。) (一四) 家庭用光線治療器 (一五) 充電式携帯電灯 (一六) 複写機(光源の定格出力が一・二キロワット以下のものに限る。) |
一〇 電子応用機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。) (一) 電子時計 (二) 電子式卓上計算機及び電子式金銭登録機 (三) 電子冷蔵庫 (四) インターホン (五) 電子楽器 (六) ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、ジュークボックスその他の音響機器 (七) ビデオテープレコーダー (八) 消磁器 (九) テレビジョン受信機(産業用テレビジョン受信機を除く。) (一〇) テレビジョン受信機用ブースター (一一) 高周波ウエルダー(定格高周波出力が二・五キロワット以下のものに限る。) (一二) 電子レンジ (一三) 超音波ねずみ駆除機 (一四) 超音波加湿機(定格高周波出力が五〇ワット以下のものに限る。) (一五) 超音波洗浄機(定格高周波出力が五〇ワット以下のものに限る。) (一六) 電子応用遊戯器具(テレビジョン受信機に接続して使用するもの又はブラウン管を有するものに限る。) (一七) 家庭用低周波治療器 (一八) 家庭用超音波治療器及び家庭用超短波治療器(定格高周波出力が五〇ワット以下のものに限る。) |
一一 第三号から前号までに掲げるもの以外の交流用電気機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものに限る。) (一) 電灯付家具、コンセント付家具その他の電気機械器具付家具 (二) 調光器(定格容量が一キロボルトアンペア以下のものに限る。) (三) 電気ペンシル (四) 漏電検知器 (五) 防犯警報器 (六) アーク溶接機(定格電圧が一五〇ボルトを超えるものにあつては、定格二次電流が一三〇アンペア以下のものに限る。) (七) 雑音防止器(テレビジョン受信機又はラジオ受信機の雑音の原因となる高周波の電流が伝わることを防止するものであつて、コンデンサー又はコンデンサー及びコイルを主たる構成要素とするものに限り、定格電流が五アンペアを超えるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) (八) 医療用物質生成器 (九) 家庭用電位治療器 (一〇) 電気冷蔵庫(吸収式のものに限る。) (一一) 電気さく用電源装置 |
[編集] 第二種電気工事士試験出題範囲
- 筆記試験
- 電気に関する基礎理論
- 配電理論及び配線設計
- 電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具
- 電気工事の施工方法
- 一般用電気工作物の検査方法
- 配線図
- 一般用電気工作物の保安に関する法令
- 技能試験
- 電線の接続
- 配線工事
- 電気機器及び配線器具の設置
- 電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
- コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
- 接地工事
- 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定
- 一般用電気工作物の検査
- 一般用電気工作物の故障箇所の修理
[編集] 第一種電気工事士試験出題範囲
- 筆記試験
- 電気に関する基礎理論
- 配電理論及び配線設計
- 電気応用
- 電気機器・蓄電池・配線器具・電気工事用の材料及び工具並びに受電設備
- 電気工事の施工方法
- 自家用電気工作物の検査方法
- 配線図
- 発電施設・送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性
- 一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安に関する法令
- 技能試験
- 電線の接続
- 配線工事
- 電気機器・蓄電池及び配線器具の設置
- 電気機器・蓄電池・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
- コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
- 接地工事
- 電流・電圧・電力及び電気抵抗の測定
- 自家用電気工作物の検査
- 自家用電気工作物の操作及び故障箇所の修理
[編集] 第三種電気主任技術者試験出題範囲
- 理論 : 電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測
- 電力 : 発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。)の設計及び運用並びに電気材料
- 機械 : 電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理
- 法規 : 電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理
[編集] 第一種電気主任技術者試験及び第二種電気主任技術者試験出題範囲
- 一次試験
- 理論 : 電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測
- 電力 : 発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。以下同じ。)の設計及び運用並びに電気材料
- 機械 : 電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理
- 法規 : 電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理
- 二次試験
- 電力・管理 : 発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路の設計及び運用並びに電気施設管理
- 機械・制御 : 電気機器、パワーエレクトロニクス、自動制御及びメカトロニクス
[編集] 資格の必要な電気工作物の範囲と資格の概要(1)
http://www.shiken.or.jp/guide/guide.html 参照
[編集] メモ
[編集] 演出空間関係
- 劇場
- 舞台
- 舞台照明
- 上手
- こけら落し
- 緞帳
- ドックサイド・ステージ
- すっぽん
- 小劇場
- バトン
- 花道
- PAエンジニア
- 介錯
- 強盗返
- どんでん
- 屋台
- 音響技術者
- 消え物
- ゲネプロ
- 効果
- 効果音
- 特殊効果
- 視覚効果
- 舞台音響
- 舞台監督
- 舞台美術
- プロセニアム・アーチ
- プロンプター (舞台芸術)
- ロングラン公演
- 舞台機構調整技能士
- 音響技術者
- 音響効果
- 指定管理者制度
[編集] 投稿予定原稿
[編集] 劇場等演出空間電気設備指針 JESC E0002(1999)/IEIE-G-0001(1999) 引用規格新旧対照表
- 電気用品安全法のページ(経済産業省)
- JIS
- JEAC,JEAG
- JATET規格
- 国土交通省告示・通達検索システム
- 懸垂物安全指針(平成元年5月16日建設省住指発第157号、第158号)・同解説(日本建築センター)
- IEC 62136(DMX512-A) proposed (TC34,SC34C)
ページ | 項 | 引用元 | 引用元(最新) |
p.28 | 2.2.2(1)① | 解釈162条1項 | |
2.2.2(1)② | IEC60598-1 | 電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく基準についての別紙J60598-1(H14) | |
IEC60598-2-17 | 同J60598-2-17(H14) | ||
2.2.2(1)③ | IEC60364-4-444 | IEC60364-4-44(2003)/444(JIS C60364-4-44/444) | |
2.2.2(1)⑥ | JATET-L-5070 | JATET-L-5070-2 | |
2.2.2(1)⑦ | JATET-L-5080 | JATET-L-5080-2 | |
p.32 | 2.3.1(1)① | 電取法 | 電安法 |
2.3.1(1)③ | 電気用品技術基準別表第八1.(2)構造ソ | ||
2.3.1(1)④ | 電気用品技術基準別表第四6.(1)構造ニ(ヘ) | ||
p.33 | 2.3.1(1)⑤ | 電気用品技術基準別表第八1.(2)構造イ細則5. | |
2.3.1(1)⑥ | JIS C2811-1988 | JIS C2811-1995 | |
p.34 | 2.3.1(2)(a)④ | JIS C8303 | JIS C8303-1993 |
2.3.1(2)(b) | JIS C8303 | JIS C8303-1993 | |
p.36 | 2.3.1(2)(d)⑤ | JIS C8303 | JIS C8303-1993 |
2.3.2① | 内線450-5 | 内線3165-5 | |
2.3.2⑥ | JIS C2805 | JIS C2805:2003 | |
2.3.2⑦ | 解釈187条1項7号 | ||
p.37 | 2.3.3(1)① | 内線200-12 | 内線3202-2 |
2.3.3(1)② | 解釈196条2 | ||
p.39 | 2.3.4(4)① | 解釈196条1項六号 | 解釈196条1項六号 |
2.3.4(4)② | 解釈196条1項六号 | ||
2.3.4(4)④ | 解釈196条1項六号 | ||
2.3.4(4)⑤ | 解釈196条1項六号 | ||
2.3.4(4)⑥ | 解釈196条1項六号 | ||
内線540-7 | 内線3440-7 | ||
2.3.4(4)⑦ | 内線540-7 | 内線3440-7 | |
2.3.4(4)⑩ | 解釈196条2項 | ||
p.41 | 2.4.1③ | 解釈171条 | |
p.42 | 2.4.1(2)③ | 解釈191条 | |
2.4.1(3) | 内線210-5 | 内線3205-5 | |
p.43 | 2.4.1(3)(c)③ | 解釈191条 | |
2.4.1(3)(d)① | 電取法 | 電安法 | |
p.44 | 2.4.1(5) | 内線200-20 | 内線3202-12 |
p.45 | 2.4.1(6)①i) | 解釈237条 | |
p.46 | 2.4.2(1)① | 解釈196条 | 解釈196条 |
2.4.2(1)② | 電取法 | 電安法 | |
解釈8条 | |||
p.51 | 2.4.4 | 解釈189条 | |
解釈189条3項三号 | |||
p.63 | 2.5.3 | JATET-L-8110 | JATET-L-8110-1 |
2.5.3(1)② | 解釈162条 | ||
2.5.3(1)③ | 解釈196条 | 解釈196条 | |
p.65 | 2.5.3(3)(a) | JIS C8480 4.1.1 | JIS C8480:1998 4.4.1 |
p.66 | 2.5.3(3)(c)1) | JIS C8480 9.3 | JIS C8480:1998 9.3 |
2.5.3(3)(c)2) | JATET-L-8110 | JATET-L-8110-1 | |
2.5.3(3)(c)3) | JIS C8480 7.5 | JIS C8480:1998 7.5 | |
p.68 | 2.5.3(3)(d)7) | JIS C8480 8.3,8.10,8.11,8.12 | JIS C8480:1998 8.3,8.10,8.11,8.12 |
p.80 | 2.5.5 | JATET-L-3020 | |
USITT DMX512/1990 | ANSI E1.11 - Entertainment Technology — USITT DMX512–A — Asynchronous Serial Digital Data Transmission Standard for Controlling Lighting Equipment and Accessories | ||
JATET-L-6090(COMOS) | (JATET-L-1150(JASCII)) | ||
p.82 | 2.5.6(1)(b) | USITT DMX512/1990 | ANSI E1.11 - Entertainment Technology — USITT DMX512–A — Asynchronous Serial Digital Data Transmission Standard for Controlling Lighting Equipment and Accessories |
EIA-485 | ANSI/TIA/EIA-485-A-98(R2003) | ||
XLR-5(ITT-CANNON) | |||
2.5.6(1)(c) | RS-232C | ANSI/TIA/EIA-232-F-1997(ANSI/TIA/EIA-574-90) | |
2.5.6(1)(e) | JATET-L-3010 | ||
2.5.6(2)(a) | MIDI1.0(MIDI Show Control1.1) ISBN 4845603489 | ||
2.5.6(2)(b) | SMPTE 12M | SMPTE 12M-1999 | |
2.5.6(2)(c) | JATET-L-3010 | ||
p.94 | 2.6.1(5) | 解釈171条 | |
内線205節 | 内線3605節 | ||
2.6.1(6)(a)② | 内線120-1 | 内線1310-1 | |
2.6.1(6)(b)2) | 解釈189条 | ||
2.6.1(6)(c)① | 解釈29条 | ||
p.101 | 2.6.2(2)(a)3) | 安衛則604条 | |
p.108 | 2.7.1(3)(a) | 解釈178条 | |
解釈180条 | |||
解釈181条 | |||
解釈187条 | |||
2.7.1(4)① | 解釈189条2項 | ||
2.7.1(4)② | 解釈189条3項 | ||
p.115 | 2.7.2(3)① | JECA1037 | |
p.131 | 3.4.1表 | 内線3-2表 | 内線3705-1表 |
p.132 | 3.4.3(1) | JATET-M-6010 | |
3.4.3(1)4) | 安衛則604条 | ||
p.152 | 4.2.3(1) | (音響ケーブル名称) | |
4.2.3(4) | MIL-C-5015(XLR) | ||
110号 | |||
2C | |||
MIL-J-641/19E(バンタム) | |||
NL(スピコン) | |||
p.159 | 4.2.5(1) | 電波法施行規則 | |
p.161 | 4.3.2(4) | 電子機械工業会規格 RC-7603 | |
p.167 | 4.3.2(9)(d) | 懸垂物安全指針・同解説 | |
スピーカーシステムを懸垂する場合の「基本原理」(JATET) | |||
4.3.2(9)(e) | 懸垂物安全指針・同解説 | ||
p.169 | 4.4(2)4) | スピーカーシステムを懸垂する場合の「基本原理」(JATET) | |
p.171 | 5.1 | JATET-S-5030 | |
p.176 | 5.3.1(1)(b)1) | 平成4年3月官報160/161号告示 | |
電波法施行規則33条8号 | |||
電波法施行規則38条の2 | |||
電波法施行規則38条の3 | |||
5.3.2(1)(b)2) | AEIB RCR STD-28 | AEIB RCR STD-28 5.2版 | |
p.181 | 5.3.2(2)(f) | 懸垂物安全指針・同解説 | |
p.182 | 5.3.3(4) | JATET-S-5030 | |
p.189 | 5.4.2(5)(b) | 危険物の規制に関する政令39条 | |
JIS K7558 | JIS K7558:1986(旧) | ||
p.190 | 5.4.2(7)(b) | 解釈170条 | |
内線150-1 | 内線1360-1 | ||
解釈162条2項 | |||
内線151-1 | 内線1375-1 | ||
p.191 | 5.4.2(9)(a) | 消防法15条 | |
危険物の規制に関する政令39条 | |||
危険物の規制に関する規則66条 | |||
危険物の規制に関する規則67条 | |||
p.192 | 5.4.2(9)(b) | 消防法8条の3 | |
消防法施行令4条の3 | |||
消防法施行規則4条の3 | |||
消防法施行規則4条の4 | |||
5.5.1 | 興行場法 | ||
興行場条例 | |||
p.202 | 6.1.1(2)(b)1) | 解釈162条 | |
p.204 | 6.1.4表 | 解釈189条 | |
p.219 | 7.1.1(1) | 消防法17条 | |
消防法施行令21条 | |||
消防法施行規則23条 | |||
消防法施行規則24条 | |||
消防法施行規則24条の2 | |||
7.1.1(1)(a) | 消防法施行規則23条 | ||
p.220 | 7.1.1(1)(b)② | 「自動火災報知設備の炎感知器の設置に係わる技術上の基準の運用について」平成3年6月24日付 消防予128号 | |
7.1.1(2) | 消防法施行令24条 | ||
p.221 | 7.1.1(2)(a) | 消防法施行規則1条 | 消防法施行規則1条の3 |
消防法施行規則25条の2 | |||
7.1.1(2)(b) | 消防法施行規則 | ||
昭和48年消防庁告示「非常警報設備の基準」 | |||
非常放送マニュアル(改訂版) | |||
7.1.1(2)(b)2) | 非常放送設備に関する認定規約 | ||
p.222 | 7.1.1(2)(b)3)③ | 高天井区域における非常用スピーカの設置基準 | |
7.1.1(3) | 消防法施行令21条の2 | ||
7.1.2 | 消防法施行令25条 | 消防法施行令26条 | |
「誘導等及び誘導標識の基準」(昭和48年消防庁告示13号) | |||
p.225 | 7.1.2(4) | 消防予89号 平成6年4月22日 | |
消防予117号、118号 平成7年6月1日 | |||
7.1.2(5) | 消防予116号 昭和52年6月14日 | ||
消防予326号 平成5年12月7日 | |||
消防法施行令32条 | |||
電気設備学会誌(Vol16,No.9,1996年9月)p986~998 | |||
7.1.3 | 建築基準法 | ||
消防法 | |||
7.1.3(1) | 建設省住指発165号 昭和56年6月15日 | ||
p.226 | 7.1.3(2) | 建築基準法施行令112条 | |
「建告」昭和48年2563号 | |||
7.1.4 | 新・排煙設備技術指針 | ||
消防法 | |||
7.1.5 | 建築基準法 | ||
消防法 | |||
7.1.5(1) | 消防法施行令11条 | ||
p.227 | 7.1.5(2) | 消防法施行令12条 | |
p.228 | 7.1.5(2)(b) | 消防法14条1項 | 消防法施行規則13条の2 |
7.1.5(3) | 消防法施行令13条 | ||
7.1.5(3)(a) | 消防法施行令14条 | ||
7.1.5(3)(b) | 消防法施行令15条 | ||
7.1.5(3)(c) | 消防法施行令16条 | ||
7.1.5(3)(d) | 消防法施行令17条 | ||
7.1.5(3)(e) | 消防法施行令18条 | ||
p.229 | 7.1.5(4) | 消防法施行令19条 | |
7.1.6 | 建築基準法 | ||
7.2 | 建築基準法 | ||
消防法 | |||
7.2.1 | 建築基準法 | ||
消防法 | |||
p.230 | 7.2.1表 | 昭和50年2月28日付消防庁告示7号(平成10年12月一部改正) | |
消防法施行規則12条4号 | |||
昭和50年5月28日付消防庁告示8号 | |||
昭和48年2月10日付消防庁告示2号 | |||
昭和50年5月28日付改正告示6号 | |||
昭和48年2月10日付消防庁告示1号 | |||
昭和50年5月28日付改正告示5号 | |||
p.231 | 7.2.2表 | 建築基準法 | |
昭和46年住指発510号 | |||
p.232 | 7.2.3表 | 消防法施行令 | |
消防法施行規則 | |||
火災予防条例 | |||
p.234 | 7.3 | JECA1056(1994) | 防災設備に関する指針-電源と配線及び非常用の照明装置- 2004年版 |
7.3(2) | JIS A1304 | JIS A1304-1994 | |
昭和44年度建設省告示2999号 | |||
p.238 | 7.3.2表 | (二種ビニル絶縁電線と同等以上の耐熱性能を有する電線の表) | |
p.239 | 7.4 | 建築基準法施行令126条の4 | |
建築基準法施行令126条の5 | |||
7.5 | 火災予防条例準則23条 | 火災予防条例(例)23条 | |
火災予防条例 | |||
p.244 | 8.2 | 解釈19条 | |
解釈20条 | |||
p.245 | 8.2.(a) | 電技5条(解釈5条は誤り) | |
解釈24条 | |||
p.247 | 8.4.1(2)① | 解釈24条1項 | |
8.4.1(2)② | 解釈24条2項 | ||
8.4.1(3) | 解釈24条1項 | ||
解釈19条1項 | |||
p.248 | 解釈19条3項 | ||
8.4.1(4)(a)① | 内線140-3 | 内線1350-3 | |
8.4.1(4)(a)② | 内線140-5 | 内線1350-5 | |
8.4.1(4)(b) | 内線140-5の1-18表 | 内線1350-5の1350-5表 | |
内線付録1-6 | 内線資料1-3-6 | ||
8.4.1(4)(c) | 内線140-15 | 内線1350-15 | |
p.249 | 8.4.1(5) | 解釈28条 | |
p.250 | 8.4.2(3)(a) | 解釈29条 | |
8.4.2(3)(b) | 解釈178,180,181,182,187,189条 | ||
p.251 | 8.4.2(4)(a)① | 内線140-3 | 内線1350-3 |
p.252 | 8.4.2(4)(b) | 内線140-3の1-16表 | 内線1350-3表 |
内線付録1-6 | 内線資料1-3-6 | ||
8.4.2(4)(c) | 内線140-15 | 内線1350-15 | |
p.263 | 9.1.1 | JEAG9702-1995 | |
p.285 | 10.1 | 解釈170条 | |
解釈171条 | |||
内線150-1 | 内線1360-1 | ||
10.2 | 解釈37条 | ||
内線150節 | 内線1360節 | ||
10.2.1(1) | 解釈37条1項1号 | ||
10.2.1(2)① | 解釈37条1項1号 | ||
内線150-2 | 内線1360-2 | ||
p.286 | 解釈37条 | ||
内線1-20表 | 内線1360-1表 | ||
10.2.1(2)② | 内線150-2の1-21表 | 内線1360-2表 | |
10.2.2(1) | 解釈37条2項1号 | ||
10.2.2(2) | 解釈37条2項 | ||
内線150-3 | 内線1360-3 | ||
解釈37条 | |||
内線1-22表 | 内線1360-3表 | ||
p.288 | 10.2.3(11)(a) | 解釈37条 | |
内線150-4 | 内線1360-4 | ||
10.2.3(11)(b) | 解釈37条 | ||
内線150-4 | 内線1360-4 | ||
10.2.3(11)(c) | 解釈37条 | ||
内線150-4 | 内線1360-4 | ||
p.289 | 10.2.4(1) | 解釈37条 | |
内線150-5 | 内線1360-5 | ||
p.297 | 10.3.1 | 解釈170条 | |
解釈171条 | |||
内線150-8 | 内線1360-8 | ||
p.298 | 10.3.1(2) | 内線150-8(150-4は誤り) | 内線1360-8 |
10.3.1(3) | 内線150-8 | 内線1360-8 | |
10.3.2(1) | 解釈170条 | ||
解釈171条 | |||
内線150-9 | 内線1360-9 | ||
10.3.2(2) | 内線150-9 | 内線1360-9 | |
10.3.2(3) | 解釈170条 | ||
解釈171条 | |||
内線150-9 | 内線1360-9 | ||
p.299 | 10.3.3(1) | 解釈170条 | |
内線150-10 | 内線1360-10 | ||
内線2-11図 | 内線1360-2図 | ||
10.3.3(2) | 内線150-10 | 内線1360-10 | |
p.300 | 10.4.1(1) | 解釈171条 | |
10.4.1(2) | 解釈171条1項7号 | ||
p.301 | 10.4.2 | 解釈171条1項8号 | |
p.303 | 10.5.2(1)(b) | JIS C7527 | JIS C7527:2005 |
p.304 | 10.5.2(2)(a)2) | 内線205-3 | 内線3605-3 |
p.306 | 10.5.3(2) | 解釈171条 | |
p.307 | 10.6② | JIS C8370付属書1 | JIS C8370-1996付属書1 |
JIS C8325 | JIS C8325-1983(旧) | ||
10.6⑤ | JIS C8370 | JIS C8370-1996 | |
p.323 | 11.1 | 解釈40条1項一号~十号 | |
解釈40条2項 | |||
解釈40条4項 | |||
11.2 | JEAG8101-1971 | ||
p.329 | 11.7.1 | 漏電遮断器適用指針(日本電機工業会技術資料TR142) | |
p.345 | 資料-1.1 | JATET-L-5070 | JATET-L-5070-2 |
電取法 | 電安法 | ||
電取法施規 | 電安法施規 | ||
JIS | |||
IEC | |||
JIL | |||
p.350 | 資料-1.2 | JATET-L-5080 | JATET-L-5080-2 |
p.354 | 資料-2.3(4) | JATET-L-3030 | JATET-L-3030-2 |
JATET-L-5040 | JATET-L-5040-2 | ||
JATET-L-5050 | JATET-L-5050-2 | ||
JATET-L-6060 | JATET-L-6060-2 | ||
p.355 | 資料-3 | JIS C2811-1988 | JIS C2811-1995 |
p.357 | 資料-4.1 | 解釈196条1項六号 | |
解釈171条 | |||
内線 | 内線3605-6 | ||
過電流保護原則第1条(「電設工業昭和40年10月号」) | |||
JIS C3327 | JIS C3327:2000 | ||
p.358 | 電気用品試験所月報(昭和42年2月第24号)「過電流による分岐回路の温度上昇による試験」 | ||
p.359 | 資料-5.1 | 解釈171条 | |
p.360 | 資料-5.2① | JIS C3301 | JIS C3301:2000 |
資料-5.2② | JIS C3306 | JIS C3306:2000 | |
資料-5.2③ | JIS C3312 | JIS C3312:2000 | |
資料-5.2④ | JIS C3327 | JIS C3327:2000 | |
資料-5.3 | 内線130-3の1-10表 | 内線1340-6表及び1340-7表 | |
p.364 | 資料-6 | JATET-L-8110 | JATET-L-8110-1 |
p.367 | 資料-7 | JATET-L-7100 | JATET-L-7100-1 |
JIS C8480-1995 | JIS C8480:1998 | ||
建設省電気設備工事共通仕様書(平成9年版)「分電盤、制御盤」 | 平成16年版 公共建築工事標準仕様書電気設備工事編 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 分電盤、第11節 制御盤 | ||
p.369 | JATET-L-7110 | JATET-L-7110-1 | |
p.371 | 資料-8.1 | 電波法 | |
資料第8-1表 | 電波法施行規則6条IV(ニ) | ||
電波法4(1) | |||
電波法施行規則6条I及びII | |||
電波法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年5月26日公布) | |||
電波法施行規則の一部を改正する郵政省令(平成元年1月27日公布) | |||
電波法施行規則の改正(平成元年10月25日官報第221号告示) | |||
p.374 | 資料-8.4.1 | 電波法 | |
無線従事者の操作範囲等を定める法令 | |||
電波法による伝搬障害防止区域の指令に関する政令 | |||
電波法関係の手数料令 | |||
電波法施行規則 | |||
無線局免許手続規則 | |||
無線局開設の基本的基準 | |||
放送局開設の根本的基準 | |||
無線従事者規則 | |||
無線局運用規則 | |||
無線設備規則 | |||
放送に関する送信の標準方式 | |||
無線機器型式検定規則 | |||
特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則 | |||
無線局定期検査規則 | |||
電波法に関する伝搬障害の防止に関する規則 | |||
p.375 | 資料-8.4.2.1 | 電波法4(一) | |
電波法施行規則第6条I及びII | |||
資料-8.4.2.2 | 電波法施行規則第6条IV(ニ) | ||
資料-8.4.3.1(1) | 電波法施行規則第4条の2 | ||
資料-8.4.3.2(1) | 電波法施行規則第6条1及び2 | ||
資料-8.4.3.2(2) | 電波関係告示 告示708号 | ||
資料-8.4.3.3(1) | 電波法施行規則第6条4号2 | ||
資料-8.4.3.3(2) | 無線設備規則第49条の14 | ||
資料-8.4.3.3(3) | 電波関係告示 告示42号 | ||
資料-8.4.3.4(1) | 電波関係告示 告示127号 | ||
資料-8.4.3.5(1) | 電波法第38条の2 | ||
資料-8.4.3.5(2) | 電波法第15条 | ||
資料-8.4.3.5(3) | 無線局免許手続規則第15条の4 | ||
資料-8.4.4 | 「電波法令集」財団法人電気通信振興会発行 | ||
「電波関係告示集」財団法人電気通信振興会発行 | |||
「新電波法要説」財団法人電気通信振興会発行 | |||
p.377 | 資料-9 | JATET-L-3020 | |
p.380 | 資料-10 | JATET-L-3010 | |
USITT DMX512/1990 | ANSI E1.11 - Entertainment Technology — USITT DMX512–A — Asynchronous Serial Digital Data Transmission Standard for Controlling Lighting Equipment and Accessories | ||
EIA-485 | ANSI/TIA/EIA-485-A-98(R2003) | ||
XLR-5(ITT-CANNON) | |||
p.382 | 産業研究所/JATET「リモコン照明制御規格に関する調査研究」平成5年3月 | ||
産業研究所/JATET「劇場演出用機器設計基準に関する調査研究」第1部 平成6年3月 | |||
JATET「照明機器制御信号用試験機に関する調査研究」平成7年3月 | |||
p.383 | 資料-11 | JATET-M-6030 | JATET-M-6030-1 |
懸垂物安全指針・同解説 | |||
p.384 | 建設省住宅局建設指導課長通達(89年5月) | ||
p.386 | 資料-12.1 | 建築基準法、施行令、消防法、施行令(危政令) | |
資料-12.2 | 電気設備学会誌(Vol16,No.9,1996年9月)p986~998 | ||
p.402 | 資料-13.1 | 高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン、同付属書(平成6年9月30日通産省公報告示) | |
家電・汎用品高調波抑制ガイドライン(平成6年9月30日通産省公報告示、平成9年9月24日改訂) | |||
資料-13.2 | JEAG9702-1995 | ||
p.428 | 資料-15 | 漏電遮断器適用指針 | |
p.433 | 資料-16 | JATET-L-7121 | JATET-L-7120-2 |
資料-16.1 | 解釈40条3項 |