アメリカ合衆国下院
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アメリカ合衆国下院(アメリカがっしゅうこくかいん、the United States House of Representatives、略称 the House)は、アメリカ合衆国議会を構成する議院の一つである。正式名称の日本語訳は合衆国代議院だが、日本では一般にアメリカ下院と呼んでいる。
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[編集] 語源
「上院 (upper house)」「下院 (lower house)」という言葉は、アメリカの首都がフィラデルフィアであった頃、議会が使用していた二階建ての公会堂(現在の独立記念館、当時の大きめな家屋と変わらないほどの小振りな建物)で、議員数の多い代議院 (House of Representatives) がその1階部分 (lower house) を、少ない元老院 (Senate) が2階部分 (upper house) を使用したことからこう呼ばれ始めたといわれる。
[編集] 歴史
[編集] 構成
下院議員の任期は2年で、選挙のたびに全員が改選される。下院選挙の2回に1回は大統領選挙と一致する。大統領選挙と一致しない年に行われる下院議員選挙および上院議員選挙(議席の3分の1ずつ改選) を総称して中間選挙と呼ぶ。解散制度をもたない合衆国立法府においては、この中間選挙は、大統領の任期半ばに連邦の政治についての有権者の意思を問う重要な意義を持つ。
下院の435議席は10年に1度の国勢調査によって決定される人口によって50州に配分される。アラスカ・ノースダコタ・バーモント・ワイオミングの各州の州選出定員が各1名で最少、カリフォルニア州が最多で州選出定員53名となっている。選挙制度は単純小選挙区制で、選挙区割りは州に任されており、州立法による場合と独立した組織によって決定される場合がある。
選挙権は18歳以上。被選挙権は25歳以上で7年以上合衆国市民であり、選挙時に選出州の市民であることが求められる。
[編集] 権限
予算法案の先議権はあるが、弾劾裁判権(訴追は可能)、条約の承認、高級官僚、裁判官の指名に対する承認権はないなどの点で上院に比べて権限は劣る。
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