アメリカ合衆国上院
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アメリカ合衆国上院(アメリカがっしゅうこくじょういん)は、アメリカ合衆国議会を構成する議院の一つ。
正式な名称はthe United States Senate、または単に the Senate。古代ローマの Senatus(元老院)が語源である。正式名称の日本語訳は合衆国元老院となるが、日本では一般にアメリカ上院と呼んでいる。
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[編集] 歴史
「元老院」の項を参照。
[編集] 構成
上院議員の定数は各州あたり2名ずつの100名で、任期は6年間である。2年ごとに全上院議員の約3分の1ずつが改選される。3つのクラスに上院議員は分類され、各州の上院議員2名は異なるクラスに属する(それぞれの州で6年間のうち2回、1名の上院議員の改選があることになる)。2004年に選出され、2010年に改選されるクラスが34名の上院議員を擁し、他の2つのクラスは33名の上院議員が属している。選挙制度は各州を選挙区とする単純小選挙区制。選挙権は18歳以上。被選挙権は30歳以上、9年以上合衆国市民であり、選挙時に選出州の市民であることが求められる。
[編集] 権限
弾劾裁判権、条約の批准承認権、大統領指名人事の承認権の3つは上院のみが行使しうる権限である。予算案および関連法案については下院に先議権がある。
- アメリカ合衆国の項を参照。
- 条約の批准承認権
- 大統領から送付された条約を出席議員の2/3の賛成によって批准する。条約の条項を修正、若しくは批准に条件を付けることもできる。
- 大統領指名人事の承認権
- 大統領が指名した大使・公使・領事、合衆国首席裁判官と陪席裁判官、連邦行政省庁の長官・副長官・次官等の官僚、軍の将官などの人物を担当の委員会が審議し、委員会と本会議の採決によって承認する。
[編集] 役職
- 上院議長 (President of the Senate)
- 副大統領が兼任する “名目上の” 上院議長。したがって上院議長は上院議員ではないため、本会議の採決に加わることも、議事を進行することもなく、可否同数の場合のみ議長決裁票を投じる。ただし上下両院合同本会議が開かれるときは、下院本会議場で下院議長と共に共同議長を務める。
- 上院仮議長 (President pro tempore of the Senate — 注意:pro tempore は斜字体にして頭文字を大文字にしない)
- 副大統領に代わって議長職を司る “事実上の” 上院議長。副大統領、下院議長に次ぐ、大統領権限継承順位第3位の要職である。仮議長は上院議員の互選により選出されるが、当選回数がもっとも多い多数党の議員を選ぶことが慣例となっている。ただしそうしたベテラン議員は重要な委員会の委員長となっているため多忙であり、また仮議長は要職とはいえ閑職であるため、実際には仮議長に選ばれた者が本会議の議事を進行することはない。
- 上院仮議長代行 (Acting President pro tempore)
- 上院本会議場の議長席で日常の議事進行を司る “実際の” 議長。多数党の上院議員の中から仮議長が指名するが、新人議員を交代で仮議長代行にあてることが慣例となっている。
- 上院多数党院内総務/上院少数党院内総務 (Senate Majority Leader / Senate Minority Leader)
- 上院多数党院内幹事/上院少数党院内幹事 (Senate Majority Whip / Senate Minority Whip)
[編集] 委員会
上院の審議は委員会を中心に行われる。委員会には、常設の常任委員会と、案件ごとに必要に応じて設けることが可能な特別委員会があり、各委員会の下には小委員会が設置されることもある。各委員会の委員は会期のはじめに上院の決議によって選任する。各委員会では原則として多数党の委員が過半数を占めるので、各委員長も原則としては多数党の議員から選出される。なお委員会は必要に応じて公聴会を開催し関係者を証人として召喚する権限を持つ。
- 常任委員会 (Standing Committee)
- 本会議から付託された議案や、委員から提出された議案を審議する。審議後は採決を行い、結果を本会議に報告する。また連邦機関の活動を監視する。
- 特別委員会
- 上院の決議によって設置される委員会で、特別委員会 (Special Committee)、特別調査委員会 (Select Committee)、常設特別調査委員会 (Permanent Select Committee) がある。委員数、権限等は各決議によって定めらている。
- 上下両院合同委員会 (Joint Committee)
- 上下両院の合同決議によって設置される委員会。上院議員と下院議員の委員数は同数で委員長職は上院議員と下院議員が交互に務める。委員数、権限等は各合同決議によって定めらている。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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