イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法
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通称・略称 | イラク特措法 |
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法令番号 | 平成15年法律第137号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 外事法 |
主な内容 | イラクでの人道復興支援活動の実施など |
関連法令 | PKO法、自衛隊法など |
条文リンク | 法令データ提供システム |
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(イラクにおけるじんどうふっこうしえんかつどうおよびあんぜんかくほしえんかつどうのじっしにかんするとくべつそちほう、(平成15年法律第137号)とは、日本の法律である。イラク戦争後のイラクの「非戦闘地域」で、積極的に人道復興支援活動・安全確保支援活動を行うことを目的とする。4年間の時限立法として2003年7月26日未明に成立した。2007年7月の期限切れを2年延長することを2007年3月30日の閣議で決定した。イラク特措法とも呼ばれる。
目次 |
[編集] 目的
この法律は、イラク特別事態(国際連合安全保障理事会決議第六百七十八号、第六百八十七号及び第千四百四十一号並びにこれらに関連する同理事会決議に基づき国際連合加盟国によりイラクに対して行われた武力行使並びにこれに引き続く事態をいう。以下同じ。)を受けて、国家の速やかな再建を図るためにイラクにおいて行われている国民生活の安定と向上、民主的な手段による統治組織の設立等に向けたイラクの国民による自主的な努力を支援し、及び促進しようとする国際社会の取組に関し、我が国がこれに主体的かつ積極的に寄与するため、国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号を踏まえ、人道復興支援活動及び安全確保支援活動を行うこととし、もってイラクの国家の再建を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする(1条)。
[編集] 問題点
この法律を巡る国会審議では「戦闘地域」とそれ以外とをいかに分けるかが問題となったが、そもそも「戦闘行為」が「国際的な武力紛争」と定義されている点も問題であると指摘される(詳しい定義は非戦闘地域の項目を参照)。政府は国際的な武力紛争は「国あるいは国に準ずるもの」間の武力行使であると答弁した(2003年7月4日衆議院特別委)。
つまり、内戦の場合、どれほど激烈であっても、それは戦闘ではない。例えば、我が国の1927年の山東半島出兵の場合、国民党軍と北軍との内戦である北伐は国際的武力紛争ではないのだから、旧日本軍は非戦闘地域に派遣された。また、日本史上最後の内戦である西南戦争の場合、西郷側は「国に準ずるもの」でもないのだから、田原坂の戦いは戦闘ではなかった。また、ベトナム戦争の場合、南ベトナム解放人民戦線は「国に準ずるもの」ではないから、この戦争は戦闘でなかった。アフガニスタン戦争(政府軍対ゲリラ)も戦闘でなく、アメリカ合衆国独立戦争もフランス参戦(1781年)までは、英領北米でワシントンその他の犯罪者集団が逮捕、規制に反対していたにすぎないことになる。
今後、「戦闘ではない」として、この法律の解釈、運用が自衛隊が内戦へ派遣される前例となると指摘する声がある。