モニター商法
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モニター商法(-しょうほう)とは、モニターになると商品が安くなる、モニター料といった名目で収入を得られるといった勧誘を行なう商法のことをいう。
着物、布団、浄水器、健康食品、美顔器、宝石、絵画、エステティックなどに関するものが多い。
この商法は、次の2種類に分類できる。
- モニターになると、商品の代金や役務(サービス)の料金が安くなるというもの
- モニターになって商品のレポート提出、アンケートに協力、感想文の提出などをすると、モニター以外の人よりも商品の代金や役務(サービス)の料金が安くなるといって勧誘する。
- しかし、「モニター…」は虚偽のセールストークであったり、虚偽でなくとも商品や役務の内容が粗悪で価格に見合わないことがある。
- この種のものは、勧誘の方法により訪問販売または電話勧誘販売に該当し、特定商取引法に基いてクーリングオフできる場合がある。
- モニターになると、モニター料といった名目で収入が得られるとするもの
- 商品の代金や役務(サービス)の料金は支払う必要があるが、モニターになって商品のレポート提出、アンケートに協力、感想分の提出などをするとモニター料が得られるので、すぐに支払った料金以上の収入が得られる(元が取れる)などとして勧誘する。しかし、「モニター料…」は虚偽のセールストークであったり、虚偽でなくとも誇大なセールストークのことがある。
- この種のものは、業務提供誘引販売取引に該当し、特定商取引法に基いてクーリングオフできる場合がある。
なお、モニター商法というと、以前は前者のことを指し、最近は後者のことを指す場合が多い。