電話勧誘販売
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電話勧誘販売は、販売業者が、個人宅や勤務先に一方的に電話をかけ、商品の紹介や勧誘を行うことにより販売を行う形態である。 電話勧誘の方法は次の3つに分けられる。
- 無差別に電話する
- 対象者を絞って電話する
- 応募者にコールバックする
[編集] 電話勧誘を行う業者
次の業者が電話勧誘販売を行う。
- 「おめでとうございます。あなたが特別に選ばれました。今なら有利な条件で契約できる」ような触れ込みで、CD/DVDソフト(英会話・百科事典など教養娯楽教材)高額な商品を買わせる。リゾート施設などの利用会員権を副次的に用意しているが、利便性が低いサービスを提供。
- 訪問販売業者
- 個人宅を対象とし、0001から順番に電話をかける。
- スチームクリーナー、浄水器、布団などを高額で販売する。
- 学習教材販売業者
- 個人宅を対象とし、住民基本台帳閲覧で得た小中高生のいる自宅に電話をかけ、3,000円のクーリングオフ対象外のテストを受けさせ将来を不安にさせ、高額な学習教材を販売する。
- 資格商法業者
- 商品先物取引業者
- 内職商法業者
- 結婚情報サービス
- 結婚に興味のある応募者にコールバックする。
電話口でのあいまいな返事で、販売者から一方的に契約を主張されることが多く、トラブルが多発したため、特定商取引に関する法律(特定商取引法)が改正され、電話の際に事業者の氏名、名称、商品等の種類を明示することや、執拗な勧誘の禁止、契約後には契約内容や、8日間のクーリングオフがあることなどを記載した書面の交付が義務付けられた。
[編集] 関連
[編集] 外部リンク
- 特定商取引法とは/3.電話勧誘販売 - 経済産業省
- 電話勧誘販売商法 - 大分県警察被害者対策センター