モーターボート競走法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和26年法律第242号 |
効力 | 有効 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 競艇について |
関連法令 | 競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
モーターボート競走法(もーたーぼーときょうそうほう;昭和26年6月18日法律第242号)は、日本において競艇の開催、競艇場、開催回数、入場料、勝舟投票券、勝舟投票法、払戻金等など競艇に関する一切を定める法律である。
ただし、詳細は関連する法律や省令などによって定めるものが多い。
[編集] モーターボート競走法で定められている事柄
- 都道府県及び人口、財政等を考慮して総務大臣が指定する市町村(以下「施行者」という。)は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走(以下「競走」という。)を行うことができる。(第2条)
- 施行者以外の者は、勝舟投票券その他これに類似するものを発売して、競走を行つてはならない。(第2条の5)
- 勝舟投票券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1枚として発売することができる。
- 勝舟投票法は単勝式、複勝式、連勝単式、連勝複式
- 学生生徒及び未成年者は勝舟投票券を購入し、または譲り受けてはならない。
[編集] 制定過程
1951年3月21日、議員立法として衆議院に提出。3月29日、衆議院本会議で可決。6月2日、参議院本会議で否決された。6月5日、衆議院本会議で出席議員の3分の2以上の賛成で再可決され、成立した。衆議院の優越により参議院で否決された法案が衆議院で再可決されて成立した初めての法案である。