再選挙
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再選挙(さいせんきょ)とは当選者が存在しないために再度選挙を行うこと。
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[編集] 概説
日本の選挙では、繰上補充で候補者が補充することができずに、法定得票に達する候補者が無く、または不足した場合、立候補者が定員に満たない場合等の事由により当選人がなく、あるいは当選人の数が定員に満たない場合、当選人が死亡した場合、当選人が当選を定められた後当選を失った場合[1]、選挙無効や当選無効の判決、裁決、決定が確定する結果当選人がいなくなったり定員に満たなくなった場合、総括責任者等の選挙違反でいわゆる連座制により当選が無効となった場合、当選人が選挙違反をして当選人の当選が無効となった場合に行う。ただし、衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員、地方議会の議員のばあいにあっては、選挙無効の判決、裁決、決定が確定した場合を除いて、このことによって欠ける定員が補欠選挙の事由が発生する事由と同じ定員不足に至った場合に限る。ただし、参議院比例代表選出議員の場合において任期を異にする参議院比例代表選出議員の選挙が行われる場合や地方議会においてはその選挙区で同じ地方公共団体の他の選挙が行われる場合は欠員の数にかかわらず再選挙を実施する。
ただし、任期満了6月前[2]の場合は再選挙を実施しない。
[編集] 再選挙の期日
国政選挙において、当選人がないことや定員に満たなかった場合、あるいは選挙無効訴訟の結果選挙無効となった場合は原則としてその事由が発生した日から40日以内に、その他の場合は統一補欠選挙と同日に実施することとなる。
地方選挙の場合は、原則としてその事由が発生した場合は50日以内に実施する。
なお、再選挙を実施する場合であっても、選挙無効訴訟等が係属中の期間は実施しない。
[編集] 再選挙の実例
法定得票に達する候補者が無く、または不足した場合にも再選挙が行われることになるが、再選挙の立候補資格は通常の選挙と変わらず、元の選挙の候補者はもちろん、新たに立候補することもできる。そのため、形の上では永遠に再選挙が繰り返される危険性があり、これを避けるため法定得票の基準は外国に比べ緩くなっていると言われている。
国政選挙では、史上最多の候補者が乱立した1946年の衆院選で、2議席分(東京都第2区と福井県全県区の最下位当選枠各1名分)が法定得票に達せず、再選挙となった(この時、東京都第2区では広川弘禅・福井県全県区では堂森芳夫がそれぞれ当選)。また1954年「奄美群島復帰に伴う暫定措置法に基く選挙」(旧・奄美群島区)で再選挙になっている(保岡武久が当選)。
その他、選挙無効の判決が確定した場合も再選挙を行うことになっており、1953年4月の参議院選挙の全国区で栃木県佐野市の投票所で候補者の所属する党派名を誤記したことにより、1954年10月佐野市で再選挙が行われた事例がある。
地方首長選挙では、公職選挙法施行以降では、1979年4月の千葉県富津市長選、1992年2月の奈良県広陵町長選、2003年4月13日の北海道札幌市長選の3例がある。都道府県議会選挙では1971年4月の大阪府議会議員選挙河内長野市選挙区の例がある。
外国では、再選挙の代わりに決選投票制を導入している事例がある。たとえば、フランス国民議会選挙の法定得票は過半数と高く、法定得票に達する候補がなければ、得票率12.5%以上の候補者のみで決選投票を行う。一度の選挙で当選が決まることが少ないので、2回投票制と呼ばれている。
[編集] 脚注
- ^ 比例代表選挙で当選人が当選が定められた後に所属政党等を他の届出政党等に異動して失格したり、その他就職禁止の職に就任して所定の期日までその職を辞さなかったり、地方公共団体において請負等の関係にあって所定の期日までその関係を解消しない場合
- ^ 地方議会の場合議員定数の欠員が3分の1超の場合を除く