列車脱線事故
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列車脱線事故(れっしゃだっせんじこ)とは、鉄道事故等報告規則(昭和62年2月20日運輸省令第8号)で定める列車が脱線した事故のことをいう。二次的に転覆・ホームやマンションなどの構造物との衝突や、火災が発生したりしても、事故の主要因が軌道を逸脱したものであれば、列車脱線事故となる。
したがって、2005年(平成17年)に土佐くろしお鉄道で発生した事故のように、ホームの構造物に激突・衝突していたとしても、車止めを超えた時点で本来の軌道を逸脱したものと判断され、列車衝突事故とはならない。なお、踏切道において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、又は接触した事故としては踏切障害事故があるが、脱線を伴う踏切障害事故は主要因が踏切障害事故であっても列車脱線事故として扱われている。わかりにくいため、航空・鉄道事故調査委員会では列車脱線事故(踏切障害に伴うもの)との付記をつけるようにしている。
ただ単に脱線しただけの場合は被害が小さいが、横転または転覆したり、線路外の建築物に衝突したりした場合には被害が大きくなる。線路や車両の状態に特に異常がなくとも力学的要素が絡み合って偶発的に脱線する場合もあり、車両の挙動の解析とそれを踏まえた車両構造の改良や、線路の様々な改良(例:脱線防止ガードの設置など)により、未然に防ぐ努力が進められている。
[編集] 脱線の分類
- 乗り上がり脱線 車輪とレールとの間の摩擦係数が大きく、垂直力=輪重に比べて車輪を横に押し出す力が過大であるときに、車輪がレール上に登り上がる
- すべり上がり脱線 車輪とレールとの間の摩擦係数が小さく、横圧により車輪がレール上にすべり上がる
- とび上がり脱線 衝撃的な垂直力の減少や横方向の力の増加により、車輪がレール上にとび上がり、またはレールをとびこえる
[編集] 脱線のメカニズム
Nadal の式が与えられている。
[編集] 関連項目
- 鉄道事故
- 航空・鉄道事故調査委員会
- 鉄道事故等報告規則
- 山陽本線特急列車脱線事故(1926年9月23日)
- 西成線列車脱線火災事故(1940年1月29日)
- 六軒事故(1956年10月15日)
- 三河島事故(1962年5月3日)
- 鶴見事故(1963年11月9日)
- 近鉄大阪線列車衝突事故(1971年10月25日)
- 西明石駅列車脱線事故(1984年10月19日)
- 営団日比谷線脱線衝突事故(2000年3月8日)
- 上越新幹線脱線事故(2004年10月23日)
- 土佐くろしお鉄道宿毛駅衝突事故(2005年3月2日)
- JR福知山線脱線事故(2005年4月25日)
- JR羽越本線脱線事故(2005年12月25日)
- JR日豊本線脱線転覆事故(2006年9月17日)
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