制限表面
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
制限表面(せいげんひょうめん)とは、航空機の安全な航行を目的として飛行場の周辺空間に設定される面である。この面より上の空間に建物などのあらゆる物件を設置することは航空法第49条により禁じられる。
具体的には、以下の表面を言う。同一の点において2つ以上の表面が重なるときは、最も低い表面が適用される。
なお、延長進入表面、円錐平面及び外側水平表面については、第一種空港および政令で定める第二種空港について指定できる(航空法第56条)。
目次 |
[編集] 進入表面
着陸帯の短辺に接し、水平面と上方に国土交通省が定める1/50以上の勾配をなす平面のうち、投影面が進入区域と一致する部分。
航空法第2条第7項により定められている。
[編集] 水平表面
飛行場の標点の垂直上方45mの点を含む水平面のうち、この点を中心として国土交通省が定める4000m以下の半径の円の内部。
航空法第2条第8項により定められている。
[編集] 転移表面
- 着陸帯の長辺に接し、水平面と外側上方に1/7の勾配(ヘリポートでは国土交通省が定める1/4以上の勾配)をなす面のうち、その末端が水平表面との接線になる部分
- 進入表面の斜辺に接し、水平面と外側上方に1/7の勾配(ヘリポートでは国土交通省が定める1/4以上の勾配)をなす面のうち、その末端が水平表面との接線になる部分
航空法第2条第9項により定められている。
[編集] 延長進入表面
進入表面を含む平面のうち、
- 進入表明の外側底辺
- 進入表明の斜辺の外側上方への延長線
- 進入表面の外側底辺の平行線で、進入表明の内側底辺からの水平距離が15000mのもの
の4本の直線で囲まれる部分。
航空法第56条第2項により定められている。
[編集] 円錐表面
水平表面の外縁に接し、水平面と上方に国土交通省が定める1/50以上の勾配をなす面で、その投影面が飛行場の標点を中心として国土交通省が定める16500m以下の半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離着陸の安全を確保するために必要な部分として指定された部分。
航空法第56条第3項により定められている。
[編集] 外側水平表面
円錐表明の外縁に接する水平面で、飛行場の標点を中心として国土交通省が定める25000m以下の半径で描いた円周の内部(ただし、円錐表明との接線より内部は含まない)のうち、航空機の離着陸の安全を確保するために必要な部分として指定された部分。
航空法第56条第4項により定められている。