労働基準法
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通称・略称 | 労基法 |
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法令番号 | 昭和22年4月7日法律第49号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 労働法 |
主な内容 | 労働条件の規定 |
関連法令 | 労働安全衛生法、労働関係調整法、労働組合法、男女雇用機会均等法、日本国憲法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
労働基準法(ろうどうきじゅんほう)は、労働に関する諸条件を規定している日本の法律である。いわゆる労働法の中心となる法律。
目次 |
[編集] 概説
日本国憲法第27条第2項では、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」と規定されており、これを受けて昭和22年に制定されたのが本法である。1985年に女子差別撤廃条約批准に伴う国内法整備の為に改正され、女子の保護規定が削除された。その後1987年の改正で、週40時間労働制、変形労働時間制、裁量労働制、フレックスタイム制などが導入された。
労働基準法における基準は最低限の基準であり、この基準での労働条件の実効性を確保するために独自の制度が設けられている。
[編集] 構成
- 総則(第1章)
- 労働条件(第2章)
- 賃金(第3章)
- 労働時間、休息、休日及び年次有給休暇(第4章)
- 休憩(第34条)
- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
- 年少者(第6章)
- 未成年者の労働契約(第58条)
- 技能者の養成(第7章)
- 災害補償(第8章)
- 就業規則(第9章)
- 寄宿舎(第10章)
- 監督機関(第11章)
- 雑則(第12章)
- 時効(第115条)
- この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
- 罰則(第13章)
- 違反事項について罰則の対象にもなりうる(第117条~第121条)。
[編集] 適用除外者(適用の対象外となる者)
[編集] 該当資格
- 衛生管理者
- 衛生工学衛生管理者
- 社会保険労務士
[編集] 労働法制の改正
政府は、これまでの労働法制を変えるために、2006年6月27日、厚生労働省「労働政策審議会労働条件分科会」で審議を始めた。分科会会長は西村健一郎(京都大学大学院教授)。委員は、労使、公益の三者で構成。
厚生労働省は「労働契約法制及び労働時間法制のあり方について」(案)を分科会に提出した。その素案の柱は、労働基準法改正による「自立的労働に相応しい制度の創設」と「労働契約法の新設」の2本である。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 改正労働基準法の概要(東京労働局)
- 労働基準法のあらまし(神奈川労働局)