国語基本法
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原語名 | 국어기본법 |
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通称・略称 | 国語基本法 |
国・地域 | 大韓民国 |
形式 | 法律 |
日付 | 2005年1月27日 |
効力 | 現行法 |
種類 | 教育法 |
主な内容 | 韓国語の使用・発展・保全に関する方策を規定 |
関連法令 | ハングル専用法 |
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国語基本法(こくごきほんほう)は、大韓民国の国語である韓国語(以下国語と表記)の使用・発展・保全について定めた韓国の法律。国語の使用を促進、及び国語の発展と保全の基盤を用意することで、韓国国民の創造的な思考力増進をはかり、国民の文化的な生の質を向上させ、以て民族文化発展に貢献することを目的としている。
[編集] 沿革
[編集] 構成と主な内容
全文は、5章27条と附則から構成される。なお、この法律の第14条第1項は、同法制定以前にハングル専用法が定めていた「公文書のハングル専用」を規定している。
- 文化観光部長官は、国語の発展と保全のため、5年ごとに国語発展基本計画を樹立・施行しなければならない。基本計画は、樹立の際に「国語審議会」の審議を通さなければならず、次の事項を含まれなければならない(第6条第1項~第3項)。
- 文化観光部長官は、国語審議会の審議を経て言文規範を制定し、その内容を官報に告示しなければならない(第11条)。
- 国語の発展と保全のための重要事項を審議するため、文化観光部に「国語審議会」を置き、次の事項を審議する(第13条)。
- 基本計画の樹立。
- 言文規範の制定及び改定。
- その他、国語発展と保全に関し、文化観光部長官が付議する事項、など。
- 公共機関の公文書は、言文規範に合わせ、ハングルで作成しなければならない。ただし、大統領令が定める場合には、括弧の中に漢字または他の外国文字を使うことができる(第14条第1項、ハングル専用規定)。
- 国家は、国民が各分野の専門用語を易しく便利に使えるように標準化・体系化し、普及させなければならない(第17条)。
- 国家は、国語を学ぼうとする外国人と在外同胞(国外在住の韓国民)の出入国と法的地位に関する法律により、在外同胞のために教育課程と教材を開発し、専門家を養成するなど国語普及に必要な事業を施行しなければならない(第19条)。