埋蔵文化財
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埋蔵文化財(まいぞうぶんかざい)とは、文化財保護法上の定義では、第92条(旧第57条。以下平成17年3月31日まで施行されていた条文を「旧」で示す)の「土地に埋蔵されている文化財」としているが、事実上、考古学の研究対象となる遺跡と概ね同じものである。ただし、厳密には「埋蔵文化財」といった場合、土地に埋蔵されている文化財としての価値が認められる遺構と文化財としての価値が推定される民法第241条の「埋蔵物」としての遺物のことを指しており、面的な遺跡及び遺跡の範囲としてとらえた場合は、第93条(旧第57条の2)の「貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」として「周知の埋蔵文化財包蔵地」が定義されている。
[編集] 埋蔵文化財として法律上定義される範囲
なお、土地に埋蔵されている文化財としての価値が認められる「遺構」と文化財としての価値が推定される「遺物」の範囲、すなわち「埋蔵文化財」として取り扱うことのできる範囲が、平成10年9月29日付け文化庁次長による都道府県教育委員会教育長あての「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について(通知)」、いわゆる平成10年の「円滑化通知」によって定義された。
それによると、「埋蔵文化財として扱う範囲に関する原則」は、
- おおむね中世までに属する遺跡は、原則として対象とすること。
- 近世に属する遺跡については、地域において必要なものを対象とすることができること。
- 近現代の遺跡については、地域において特に重要なものを対象とすることができること。
となり、「埋蔵文化財として扱う範囲の一基準の要素」として「遺跡の時代・種類を主たる要素とし、遺跡の所作する地域の歴史的な特性、文献・絵図・民俗資料その他の資料との補完関係、遺跡の遺存状況、遺跡から得られる情報量等を副次的要素とする」よう指示がなされた。
[編集] 出土品、出土遺物の法律上の位置づけ
埋蔵文化財包蔵地内を分布調査して土器片を採集したり、調査した結果出土品があった場合、これを発見した日から一週間以内に遺失物法第13条によって所轄の警察署に届け出ることになっている(「埋蔵物発見届」)。掘り出される以前は民法上の「埋蔵物」であり掘り出されたり拾われた時点で「拾得物」となると考えられる。警察署では、拾得物として受け付けた埋蔵物が文化財と認められるときは、法101条(旧第60条)に基づき管轄の都道府県、政令指定都市及び中核市の教育委員会に「埋蔵文化財提出書」を提出する。また、発見者は、「埋蔵文化財保管証」を管轄の都道府県、政令指定都市及び中核市の教育委員会に提出し、これを照合することによって法102条(旧法61条)の鑑査が行われ、実物を見たことと同様にみなし、「文化財認定の通知」を警察署に行い、発見者にも認定通知の写しが送付され、出土品は、この時点でようやく正式に文化財と認められたことになる。