大陸法
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大陸法 (Civil law) はコモン・ロー(英米法)と対立する法概念。直訳すると市民法。ヨーロッパ大陸諸国で広く採用され、日本も明治維新の際、採用し、東アジア諸国にも広まった。
コモン・ローが判例法を法の中心においているのに対し、大陸法は、成文法を法の中心に置いているのが特徴である。
[編集] 大陸法の歴史
大陸法の起源は東ローマ帝国皇帝ユスティニアヌス帝が編纂したローマ法大全を元にローマ法が大陸諸国で広く採用されたことにある。 またローマ法と同様に支配者の権力が強かったゲルマン法も混ざり合い大陸法の基礎を成している。