宗教法人法
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通称・略称 | 宗教法人法 |
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法令番号 | 昭和26年4月3日法律第126号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法人法、行政法 |
主な内容 | 宗教法人の設立・監督等に関する法 |
関連法令 | 民法、法人税法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
宗教法人法(しゅうきょうほうじんほう;昭和26年4月3日法律第126号)は、宗教活動をしやすくする等信教の自由を尊重する目的で、宗教団体に法人格を与えること(4条)に関する法律。最終改正は2006年(平成18年)6月2日法律第50号。
目次 |
[編集] 構成
- 第一章 総則(第一条―第十一条)
- 第二章 設立(第十二条―第十七条)
- 第三章 管理(第十八条―第二十五条)
- 第四章 規則の変更(第二十六条―第三十一条)
- 第五章 合併(第三十二条―第四十二条)
- 第六章 解散(第四十三条―第五十一条)
- 第七章 登記
- 第一節 宗教法人の登記(第五十二条―第六十五条)
- 第二節 礼拝用建物及び敷地の登記(第六十六条―第七十条)
- 第八章 宗教法人審議会(第七十一条―第七十七条)
- 第九章 補則(第七十八条―第八十七条の二)
- 第十章 罰則(第八十八条・第八十九条)
- 附則
[編集] オウム事件による影響
[編集] 背景
1989年から1995年ころ、オウム真理教による一連の事件によって、一定の要件を満たしていれば所轄庁は認証しなければならなかったことや、社会を混乱させる準備や行動をしている宗教法人を見つけ出せないことなどが問題となり、改正を求める声が高まった。国会などで一部の宗教団体は改正に反対したが、この法としては大きな改正がなされ、1996年9月に施行された。
[編集] 改正のポイント
- 複数の都道府県にまたがって宗教活動している宗教法人の所轄庁を、都道府県知事から文部科学大臣に変更した。(第5条)
- 利害関係人は一定の条件のもとで宗教法人の財産目録等を閲覧できるようになった。(第25条第3項)
- 備付けておくだけで良かった宗教法人の財産目録等を、国に提出させるようにした。(第25条第4項)
- 公益事業以外の事業に違反する事実があるときや認証の取消しを行うときに、所轄庁は宗教法人に報告を求めたり質問ができるようにした。(第78条の2ほか)
- 宗教法人審議会の定員の上限を15人から20人に増員した。(第72条)