少年刑務所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
少年刑務所(しょうねんけいむしょ)とは男性の少年受刑者を収容する刑務所である(女性の少年受刑者は女性の成人受刑者と同じ施設に収容される)。少年受刑者を成人受刑者から分離して拘禁し、悪風感染を防止するとともに、特別な教育的処遇を行なうことを目的としている。実際には、過剰収容のため、同一施設において成人受刑者も少年受刑者も混在している状況にある。もっとも、居室等は別にするなどの措置は取られている。
目次 |
[編集] 少年の刑罰
少年に刑罰を科す場合、長期3年以上の有期の懲役または禁錮を持って処断すべきときは、相対的不定期刑を科すものとされる(少年法第52条1項)。また、犯罪を行ったときに18歳未満の者は死刑が相当とされるときは無期刑に緩和される(同法第51条1項)。
[編集] 実態
- 名称的には20歳未満の少年受刑者処遇指標J)を収容するものであるが、26歳未満の成人受刑者(処遇指標Y)も受け入れており、実際の被収容者は成人受刑者が大部分を占める。また、施設によっては26歳以上の受刑者も多く収容されている。
- 少年刑務所内では少年受刑者とそれ以外の受刑者は分離収容され、少年受刑者には特別な教育的処遇が行われているほか、成人受刑者にも改善指導(一般改善指導,特別改善指導)が行われている。
[編集] 施設
- 函館少年刑務所(北海道函館市金堀町)
- 盛岡少年刑務所(岩手県盛岡市上田字松屋敷)
- 水戸少年刑務所(茨城県ひたちなか市市毛)
- 川越少年刑務所(埼玉県川越市南大塚)
- 松本少年刑務所(長野県松本市桐)
- 姫路少年刑務所(兵庫県姫路市岩端町)
- 奈良少年刑務所(奈良県奈良市般若寺町)
- 佐賀少年刑務所(佐賀県佐賀市新生町)