就学義務
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就学義務(しゅうがくぎむ)とは、学齢期間の子女を義務教育諸学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、盲学校・聾学校・養護学校の小学部・中学部)に就学させるべき保護者の義務のこと。
日本国憲法第26条第1項では、「すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と規定し、その権利に対して、第2項では「すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」と規定し保護者に教育を受けさせる義務を課している。
日本では、9年間の義務教育年限があり、保護者は、保護する子女の6歳に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを義務教育諸学校に就学させなければならない(学校教育法第22条、第39条)。なお、この就学義務の督促を受け、なお履行しない者には、10万円以下の罰則が設けられている(学校教育法第91条)。
なお、病弱、発育不全その他やむをえない事由のため、就学が困難であると認められる保護者に対しては、市町村教育委員会は文部科学省の定める規程により、就学義務を猶予又は免除することができ(学校教育法第23条、第39条第3項)、また経済的理由により、就学が困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し、市町村は必要な援助を与えなければならないとされている(学校教育法第24条、第40条)。