建築行為
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建築行為(けんちくこうい)とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物を建築する行為をいい、建築行為に伴なう規模や建築物の用途に応じて各種の許認可を求められることがある。一般には、建築物を新築、増築、改築、又は移転することをいう。
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[編集] 法令上の建築行為
[編集] 新築
新築(しんちく)とは、一般的な用法としては新たに建築物を建てることを指すが、建築基準法では原則的に建築物相互が有機的な繋がりをもち用途上不可分の状態にない限りは、一つの敷地には一つの建築物しか建築してはならない。この為、法令上の建築行為としての新築は建築物が建っていない敷地、若しくは建築物を除却した後に更地となった状態の敷地に各種関連法令において適法な建築物を建てる行為をいう。
[編集] 増築
増築(ぞうちく)とは、一般的な用法としては既存の建築物に建て増しを行ない床面積を増やす工事を指すが、床面積が増加した後の状態が既得権による緩和を除き都市計画法で定める用途地域に適法な建物用途であること、建築基準法で定める建物用途や建物規模に応じた防火に対する建物構造や避難施設に代表される建物設備が適法であること、道路斜線や隣地斜線等の形態制限において適法であることが求められる。
[編集] 改築
改築(かいちく)とは、一般的には建築物の外部や内装に手を加えるいわゆるリフォーム工事を指すことが多いが、法令上の扱いでは「建築物の全部若しくは一部を除却し、又はこれらの部分が災害等によって滅失した後引き続きこれと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てることを言う。従前のものと著しく異なるときは、新築又は増築となる。なお、使用材料の新旧を問わない。(昭28・11・17住指発1400)」と定義され、一般的な認識とは全く違っている。
[編集] 移転
移転(いてん)とは、建築物を地盤面から切り離してこれまで建っていた場所から他の場所へ移動するいわゆる曳き家を行なった後に適法な状態にする行為をいう。建築物は敷地と密接な関係があり、建築物を支える地下構造物の基礎にあっては個々の土地ごとに支持地盤の深さや性質が変わり、移った先の周辺事情が変わることで各種形態制限も同一のものではなくなるため許認可が発生する。
[編集] 関連用語
建築 - 土木工学 > カテゴリ:建築
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