探偵業の業務の適正化に関する法律
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通称・略称 | 探偵業適正化法 |
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法令番号 | 平成18年法律第60号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 探偵業に関する規定整備 |
関連法令 | |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
探偵業の業務の適正化に関する法律(たんていぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつ)は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする日本の法律である。内閣府(国家公安委員会)が所管する。2006年5月25日衆議院通過、同6月2日参議院可決・成立、同6月8日公布。施行期日は2007年6月1日である。
探偵業は、たとえば浮気の調査など個人のプライバシー(しかも当該被調査人の同意を得ることなく無断で)に関与することもある業務であるにもかかわらず、この法律ができる前は探偵業務・業者を明確に規定・制度化する法令がなく、そのため公序良俗に反する行為をする業者の存在が問題視されるなど社会的要請が高まったため、都道府県公安委員会に管理・監督させることを主目的としてこの法律が制定された。
[編集] 概要
端的に言えば、探偵業を規制する為に制定された法令である。悪質業者の根絶、悪質業者による探偵業の実施を著しく禁止し、法的処罰を行えるように明確化したもの。
探偵の権限に関しては従来通り何らの違いも無く一般人の持ち得る範囲内に留まり、探偵に対して何ら特別な権限は与えられていない。
探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないとされている。
捜査権・逮捕権などは一切与えられておらず、司法警察職員としたわけでもないので業務上は従来通り民間依頼に基づく個人調査が主となる。
探偵業の権限に関しては従来と何ら変わらないので、犯罪捜査や被疑者逮捕などは従来通り行えない。