教育を受ける権利
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教育を受ける権利(きょういくをうけるけんり、英: right to receive education)とは、「教育を受けること」を要求できる力のことである。
[編集] 概要
教育を受ける権利は、国民が国に対して要求できる基本的人権の1つとされ、社会権に属している。日本においては、日本国憲法第26条第1項に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」という規定がある。
教育を受ける権利は、その性質上、学習者(教育を受ける立場になり得る者)に対して保障される。また、教育を受ける権利が設けられている目的は、学習権の保障であるとも考えられている。また、その権利履行を保障するのは、第1に保護者(親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人)である。
日本国憲法第26項第1項の規定の性質は、生存権(日本国憲法第25条)と同様に、プログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説があるが、最高裁判所の判例はまだない。
[編集] 関連項目
- 児童の権利に関する条約
- 学習権宣言
- 教育基本法