ノート:日本音楽著作権協会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
[編集] 蔑称
カスラック・ジャスラ糞・JA$RACなどの表現について簡単でいいので一筆お願いします--121.83.30.246 2007年2月9日 (金) 12:33 (UTC)
- 気持ちはわかりますが、百科事典に書くようなことではないかと。
- むしろ、以下の6点について、ぜひ記述して欲しいです。
- 文部科学省の天下り
- 異様に高い役員の給与
- 著作権料配分の不透明さ
- 不明確な著作権使用料の設定基準
- 事実上の市場独占
- 古賀財団への貸付金
- --122.25.19.203 2007年2月13日 (火) 10:17 (UTC)
加筆しました。他にも加筆して欲しいことなどがあればこちらにてどうぞ。--MIK 2007年2月23日 (金) 13:20 (UTC)
MIKさんの記述には以下の問題点がありますので消去しました。そもそも、IPユーザさんが書き込んだ典拠不明な情報をそのまま書き込むのは問題です。--全中裏 2007年2月23日 (金) 13:46 (UTC)
- 「異様に高い著作権料の徴収」→「異様に」は主観的表現。「高い」という相対的表現を使う場合は、何に対して高いかを明示する必要があります。
- 「1曲につき1日最低1,000円という他国では考えられない水準の金額」→これは何の料金ですか。ネット配信? CDへの録音? 喫茶店での演奏? 利用条件を明確にしないで金額だけかいても意味がありません。
- 「米国の2~3倍と言われる管理手数料の高さ」→米国のどの著作権管理団体と比べてますか。また、上記と同様に、ネット配信? CDへの録音? 喫茶店での演奏? 利用条件を明確にしないで金額を比べても意味がありません。
- 「恫喝に近い契約内容による作曲者の縛りつけ」→「恫喝に近い」とは主観的表現ですね。約款のどの部分にどのような欠陥があるのかを示すべきでしょう。
- 「文部科学省の天下り」→書いてもいいと思いますが、具体的に誰が天下ったかを明記すべきでしょう。
- 「異様に高い役員の給与」→「異様に」は主観的表現。「高い」という相対的表現を使う場合は、何に対して高いかを明示する必要があります。
- 「著作権料配分の不透明さ、不明確な著作権使用料の設定基準」→「不透明」とか「不明確」にも、どこまでが開示されるべきで(理想)、現状ではどこまでが開示されているか(現実)の両方の説明が必要です。
- 「事実上の市場独占」→書いてもいいと思いますが、独占は必ずしもJASRACだけの責任ではありません。かりに、JASRACが独占的地位を利用して反競争的な行為をしているならば、それを書いた方がいいでしょう。
- 「古賀財団への貸付金」→書いてもいいと思いますが、ニュースソースつきでお願いします。
全中裏さん、非常に詳しいアドバイスをどうもありがとうございます。もう少し推敲を重ねて再投稿したいと思います。--MIK 2007年2月23日 (金) 14:14 (UTC)
- 古河財団への貸付金についてのソース
- (ttp://www.jasrac.or.jp/profile/disclose/index.html )
- (JASRAC自身が公開している貸借対照表に、古河財団への貸付金が計上されています)--221.187.77.56 2007年3月4日 (日) 01:21 (UTC)
- 天下りについてのソース
- (ttp://www.jasrac.or.jp/culture/schedule/2003/1128.html)
- (これも、JASRAC自身のホームページですが、現理事の吉田茂氏の経歴が詳細に公開されています)--221.187.77.56 2007年3月4日 (日) 01:40 (UTC)
[編集] JASRACの「独占の弊害」について
物の適正な価格というのは需要と供給によって決定される。ところが、音楽はJASRACが音楽市場を実質的に独占していることで、「JASRACに高額な使用料を払うか」「いやなら音楽を使わないか」という2択しか無くなっているのが現状である。
このため価格競争が起こらず、「JASRACの言い値」で音楽が売買されているのである。
著作権料の配分は、どの曲がどれくらいの売り上げを出したか(CDなどの売り上げ枚数、ダウンロード回数、演奏回数)という明細を出すべきだが、どんぶり勘定でしかなされておらず、ユーザー側はもちろん、楽曲提供者にも明確にはされていない。
JASRACがどれだけ搾取していても外部からは伺い知れない構造になっており、役員は年間3000万円にもなるという高額な給与や、文部科学省からの天下りとあいまって多くの批判が集まっている。
その一例として、喫茶店などで客のリクエストに答えて楽曲を演奏する場合、曲目や曲数は一切考慮に入れられることがなく、単純な床面積でのみ決められるという事例がある。
本来ならば演奏した曲に応じてその楽曲の提供者(作詞家や作曲家)に使用料が払われるべきであるが、JASRACは例え1ヶ月に1曲しか演奏しなかろうが、100曲演奏しようが一律同じだけ徴収するというシステムになっている。単純な床面積のみのどんぶり勘定で使用楽曲の調査もしない。この床面積に応じた徴収額もJASRACが独自に(根拠も不明確なままに)設定したものであり、毟り取ろうと思えばいくらでも毟り取れる制度になっている。そして、そこには市場原理も働かない。
こうした問題を受けて2001年からは著作権等管理事業法により民間の参入を受け付けるようになったものの、JASRAC以外の団体には一部の権利しか認められていないため、実質的にJASRACの既得権益は全く崩れておらず、批判の対象になっている。 --MIK 2007年2月23日 (金) 18:58 (UTC)
- Wikipedia:言葉を濁さないも参照してみてください。文章として筋がとおっていれば百科事典の記事になるわけではありません。
- たとえば、素人考えなのですが、楽曲に関しては e-License という団体もありますよね。「実質的に独占」云々という表現は、「言葉を濁す」ことによって読者に真偽の判断をできなくさせているとおもいます。e-License の場合、支分権のすべてを委託できるわけではない (委託する支分権を選択できるとも言えますが) ようですが、「本質的に JASRAC の独占」と誤読されるような記述になっているのは上記の方針文書の趣旨に沿っていないとおもいます。
- それと、(これはMIKさんだけに対して言っているのではありませんが)「著作権」を「著作財産権」の意味でことわりなく使うことは、しばしば法律の素人による著作権に対する誤解を引き起こしているようにおもいますので、本文はもちろんノートでの議論でも、著作者人格権と著作財産権をていねいに区別したほうがいいとおもいます。--Hatukanezumi 2007年2月24日 (土) 00:05 (UTC) 追記 --Hatukanezumi 2007年2月24日 (土) 00:20 (UTC)
- とりあえず、直近のMIKさんの編集は差し戻します。--Hatukanezumi 2007年2月24日 (土) 00:10 (UTC)
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- やっぱり素人考えですかね。とにかく、そこだけが問題ではない (文章全体にわたって問題がある) ので、上記の文書を読んでご検討ください。--Hatukanezumi 2007年2月24日 (土) 00:30 (UTC)
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保護されてしましましたか…。今回の発端となった一人として深くお詫び申し上げます。ごめんなさい。--MIK 2007年2月24日 (土) 21:04 (UTC)
- 期間が「1ヶ月」と明示されていますので、この時間をつかって文章を練り直してみてください (くりかえしになりますがWikipedia:言葉を濁さないなどを参照ください)。
- 保護明けにあまり改善のない文章を投稿なさると、またおなじことの繰り返しになってしまいますので、よろしくお願いします。--Hatukanezumi 2007年2月25日 (日) 01:32 (UTC)
- どのように書くか、この場ですり合わせることができればベストですね。Wikipedia:中立的な観点やWikipedia:検証可能性は重要です。例えば「JASRACの言い値」や「多くの批判が集まっている」等を出典なく書くわけにはゆかないでしょう。 --Kanjy 2007年2月25日 (日) 04:25 (UTC)
- 了解しました。練り直してみたいと思います。重ね重ねアドバイスありがとうございます。--MIK 2007年3月1日 (木) 17:12 (UTC)
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- 出典:独占禁止法2条7項
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- この法律において「独占的状態」とは、同種の商品(当該同種の商品に係る通常の事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく供給することができる商品を含む。)(以下この項において「一定の商品」という。)並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の政令で定める最近の1年間における合計額が1000億円を超える場合における当該一定の商品又は役務に係る一定の事業分野において、次に掲げる市場構造及び市場における弊害があることをいう。
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- 1.当該1年間において、一の事業者の事業分野占拠率(当該一定の商品並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)又は国内において供給された当該役務の数量(数量によることが適当でない場合にあつては、これらの価額とする。以下この号において同じ。)のうち当該事業者が供給した当該一定の商品並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品又は役務の数量の占める割合をいう。以下この号において同じ。)が2分の1を超え、又は2の事業者のそれぞれの事業分野占拠率の合計が4分の3を超えていること。(以下各号略)
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- 同条の規定により、一事業者が50%以上のシェアを占めると、独占禁止法2条7項1号の「独占的状態」にあたるということができます。したがってJASRACは、言葉を濁さずに「XX%のシェアを占める独占的状態」にあたると書くことができます。--221.187.77.56 2007年3月4日 (日) 01:12 (UTC)
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- どんぶり勘定云々に関する記述も信者の方々にとっては認識の誘導が働いていると感じられるかもしれません。例として他の事例も併せて紹介する形にして(私が調べた話では店のパーティで曲数の多く歌われた日だけカウントして、全く客のいない日はカウントせずに帰るという例もあります)、更に、どんぶり勘定をしているという話があるという形での記述にしては如何でしょうか --121.92.191.236 2007年3月12日 (月) 05:35 (UTC)
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- 「どんぶり勘定」というのは事実(fact)ではなく意見(opinion)ですから、まずは「どんぶり勘定」なる評価がされた事実(たとえば121.92.191.236が書いている『店のパーティで曲数の多く歌われた日だけカウントして、全く客のいない日はカウントせずに帰る』という事実)が指摘された信頼できる情報源が必要でしょう。「どんぶり勘定」とだけ書かれていても、どういった行為がそのように評価されているのか読者が理解できなければ、たとえ第三者がそのように言っていたということだけを記載しても、意味はないでしょうね。仮に「喫茶店経営者1000人にアンケートを実施したところ、使用料徴収方法がどんぶり勘定であると感じる人が80%以上にものぼった」というような統計的情報が存在するならば、それには意味が出てくるので、話は別だと思いますが。--全中裏 2007年3月12日 (月) 14:43 (UTC)
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- 独占状態にあることを説明するのは問題ないと思います。委託者ベース、楽曲数ベース、使用料収入ベースどれでもいいので、いずれかをはっきりさせた上で書けばいいのではないでしょうか。もし、シェアが記載された情報源がないならば、各社の数値から自分で割り出してもいいでしょう。各社の数値がそろえば、シェアは一義的に導出できる事実なので、独自の研究にはあたらないでしょう。--全中裏 2007年3月12日 (月) 14:43 (UTC)