水利権
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水利権(すいりけん)とは、河川の流水、湖沼の水などを排他的に取水し、利用することができる権利。私権であり、占有権である。大きくは「慣行水利権」と「許可水利権」に分けられる。 水利権は水量が安定的に利用できる場合が原則で、これを安定水利権といい、この他に暫定水利権、豊水水利権、暫定豊水水利権がある。
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[編集] 慣行水利権
水利に関係する法律の成立以前の取り決めによって認められた水の利用の権利。明治29年の河川法成立以前より取水を行っていた農業用水などに認められている。河川法成立後2年以内の届け出が指導されたが、社会的に認知されていれば成立するため届出のない慣行水利権は多い。
[編集] 許可水利権
河川法にもとづき、河川管理者の許可により生ずる水利権である。 通常10年単位で河川管理者と協議して更新することとなっている。なお河川法上、河川管理者の許可がなければ水利権の売買や譲渡はできないことになっている(34条1項)。