消防用設備
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消防用設備(しょうぼうようせつび)は、消防法及び関係政令で規定する、「消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設」の総称である。一般的に消火器などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、避難はしごなどの避難設備に大別される。 消防用設備は消防法により規定されたもので、その他に防火扉など建築基準法に規定された防災設備がある。 この二つは関係法令が違うため、建築時に建築基準法と消防法及び市町村条例の整合性が問われることがあるが、建物の運用が始まると、防災設備として一括して管理されることが多い。
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[編集] 警報・避難設備
- 自動火災報知設備(自火報)火災報知機
火災を常時監視し、感知時にはベルまたはサイレン等で警報を鳴らす設備。最近は非常放送設備と連動し、音声で火災を報知するものもある。
- ガス漏れ報知設備
ガス漏れを感知し報知する設備。 この設備は地階又は準地下街と呼ばれる場所に設置される。
- 非常警報及び非常放送設備
非常警報は、自動的に火災を感知する自火報とは違い押しボタンを押すことにより非常ベル(若しくはサイレン)が鳴動し火災を周囲に警報する。火災報知設備の設置されている場合には免除される。 非常放送設備は、ホテルや病院など規模や用途により設置が義務となる。通常の放送設備に非常ボタンを持たせ、ボタンを押すことによりアッテネーターを解除する機能や、PA設備などをキャンセルし優先的に全館に放送できる機能を持つ。 自火報との連動とは、自火報からの火災信号により非常ボタンが自動的に押され、あらかじめプログラムされた音声が鳴動する。
- 避難器具
建物は消防法により、2方向に避難ができるように作ることが求められているが、規模が小さい建物や用地が狭い場所にある場合など、避難器具を設置して2方向避難を確保する。また収容人数が大きい場合は避難器具を設置し通常の避難路を支援する。 ・避難はしご 非常時に使用できるはしご型の設備、折りたたみ式や固定式、ハッチ収納式や格納箱に収納するものなどがある。 ・救助袋 筒状の布袋を使用し滑り台を作ることで避難をする設備。斜降式・垂直式がある。 以前、垂直式には滑り台式以外の方法も採用されたが、現行型ではほとんどない。 ・緩降機 着用具と呼ばれる輪に体を通し、ロープに吊り下げられて降下して避難する設備。 ・避難滑り台など その他、固定式の滑り台などが、病院や幼稚園などはしごなどの通常の設備を使用するのが難しい場所に設けれられる場合がある。
[編集] 消火設備
- 屋内消火栓設備
ホースを用い消火する設備である。 通常2人で操作する1号消火栓、1人で操作する易1号(E-1号)消火栓および2号消火栓がある。 違いは1号消火栓の放水量が130リットル/minに対して2号消火栓は70リットル/minである。易1号および2号消火栓は、1人で操作できるようにするため、1動作による放水開始とそれに伴うポンプの自動運転機能が付加されている。 現在では1号消火栓は通常の施設、2号消火栓は病院・福祉施設等の人員を消火作業に提供するのが難しい施設に設置されているのが多い。条例などによっては、病院・福祉施設に易1号もしくは2号消火栓を義務付けている市町村もある。
- スプリンクラー設備
火災を自動的に感知して散水し消火をする。 欧米では、自動火災報知設備よりも優先して取付が義務になっている場合が多い。
- 屋外消火栓設備
屋内消火栓より放水の能力が高いため、屋外に設置し軒高の高い工場、倉庫などの消火、延焼阻止に用いる。屋外消火栓は3階以上の階を持つ建物には使用できない。
- 動力消防ポンプ設備
消防ポンプ自動車や、可搬消防ポンプと水源からなる設備で、二階までの建築物であれば消火栓設備が減免される。
- 水噴霧消火設備
開放型スプリンクラーとほぼ同等の設備であるが、水を霧状に噴射し、油火災や変電設備等普通の消火設備では適応の無い火災を鎮圧する設備である。特に屋外タンクなど建物そのものが容器になっている様な建築物の場合、水を噴霧することで、タンクの破損などによる火災の拡大を防ぐ効果を持つ。
- 泡消火設備
泡を使用するとこにより、水よりも消火能力が高くなり特に油火災に威力を発揮するため、駐車場などに使用されることが多い。
- 粉末消火設備
適応はガス系消火設備や泡消火設備と酷似しているが、凍結の恐れがある場所等では良く用いられる。特に移動式については、設置の容易性と経済性から、駐車上に使用されることが多い。 なお移動式といっても、ボルト等で固定され持ち運ぶことが出来るわけではない。
- ガス系消火設備
電算室、変電室、駐車場等に用いられる特殊な設備である。二酸化炭素・ハロン・FM200等の代替ハロン・窒素・イナートガスを使用したものがある。ハロンは1301が良く用いられていたが、オゾン層を破壊するので現在は製造されない。なおハロンバンクと総務庁消防庁はクリティカルユース(必要不可欠用途)としてリサイクルハロンの使用を積極的に推進している。 二酸化炭素消火設備では汚損の危険は無いが、放射時、区域内では人間は生存できない、アナウンスがあれば直ちに避難する事が緊要である。ハロン規制により危険の少ない窒素等の消火設備が多くなってきたが、容器のスペースの関係上、二酸化炭素が使用される場合も多い。代替ハロンにあっても安定であるが故に地球温暖化物質とされ先行きは不透明である。
- パッケージ型消火設備
粉末・強化液・泡などの消火薬剤を自動または手動で放出する設備。消火器とほぼ同等のものを数台連結して使用することにより、有効な消火能力を発揮する。必要な性能に合わせてパッケージにするために、この名があるがメーカーや用途によりはさまざまなバリエーションがある。移動式消火設備とは別のものである。 一般的に強化液を使用したものは屋内消火栓設備の代替設備としても認可されている。自動式は主に、厨房などの油を扱う施設に設置され、火を扱う機器の上部とダクト部分に薬剤の放出口が設置される。厨房に設置されるものについては特にダクト消火設備とも言う。スプリンクラーやその他の設備はダクト内部を有効に消火できないため、併設の場合であっても減免されないのが通常である。
[編集] 消火活動上必要な設備
消防隊の消火活動が効率的に行われる様に義務付けられている設備である。
- 消防用水
- 連結送水管
比較的高層の建築物やアーケード等で、火災時消防隊がホースを長く延長し消火のタイミングが遅れる事の無いように、建築物の外にある送水口に消防ポンプ車等が送水し、予め建物の各所に設けられている放水口に消防隊がホースを接続するのみで済む様にし、消火活動の捗る様にした設備である。
- 連結散水設備
スプリンクラー設備の無い地下室でも有効に消火活動が出来るように、予め配置してある散水ヘッドに消防隊が水を送り消火を図る設備である。
- 非常用エレベーター
高層ビルは消防隊が足で階を上がるのが非常に困難なため、火災時でも影響の受けにくいエレベーターが設置される。規定では高さ地上31m以上、または11階以上の建築物に設置義務がある。このエレベーターは全てのフロアに停止でき、かつ全階のエレベーターホールに籠位置を表示するインジケータを設置しなければならない。通常時は一般乗用または人荷用として使用される。消防隊が使用するときは建物管理者や警備員から専用キーを借り、一次消防または二次消防と書かれた鍵穴に差し込んで専用運転に切り替える。
- 非常用コンセント
消防活動を速やかに行うために必要な器具類に電力を供給するため、非常電源や耐熱・耐火配線を用いて設置される。
[編集] 消火器具
持ち運ぶことができ、初期の火災に対してのみ有効な用具である。
簡易消火用具は消防法において消火器具ではなく、消火能力を有した補助具の扱いである。使用目的も限定される。
[編集] 法的規制
消防法により、設置・定期検査が建築物の管理権原者に義務付けられている。消防計画の作成、消防用設備の管理等を防火管理者が行うよう義務付けられている。 これらの設備は、設置・整備を甲種消防設備士・整備を乙種消防設備士・点検を消防設備士または消防設備点検資格者に行わせなければならない。またこれら消防用設備には商用電源が停電に陥っても作動しなければならないため、非常用電源が必要になる(非常用発電機など)さらに火災で電線が焼けてショートしないよう耐火電線を用いて配線することも必要である。