消防設備点検資格者
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消防設備点検資格者(しょうぼうせつびてんけんしかくしゃ)は、建物に設置する屋内消火栓設備やスプリンクラー設備などの消防用設備等の点検を行うことができる資格である。
目次 |
[編集] 分類
- 特種 - 特殊消防用設備等
- 特殊消防用設備等
- 第1種 - 消防用設備等や必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を点検することができる
- 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、泡消火設備、動力消防ポンプ設備、連結散水設備、連結送水管、消防用水、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、消火器、簡易消火用具、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備
- 第2種 - 消防用設備等を点検することができる
- 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、避難器具、漏電火災警報器、非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備、誘導灯、誘導標識
[編集] 資格講習
財団法人日本消防設備安全センターが行う資格講習により取得できる。 受けるには受験資格が必要。
3日間の講習終了後、2時間の修了講査を受け、これに合格すると取得となる。 不合格となった場合でも、1回に限り再講査を受けることができる。
法の改正などに伴う最新知識の取得のために、 取得した後も5年以内ごとに再講習を受けなければならない。
[編集] 講習科目
- 特種
- 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検制度
- 消防法規
- 火災予防概論
- 建築基準法規
- 消防用設備等概論
- 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
- 特殊消防用設備等概論
- 設備等設置維持計画
- 電子工学に関する基礎的知識
- 電気通信に関する基礎的知識
- 修了考査
- 第1種
- 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検制度
- 消防法規
- 火災予防概論
- 建築基準法規
- 消火器具…………技術基準点検要領
- 非常電源・配線…………技術基準点検要領
- 屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・屋外消火栓設備・連結散水設備・連結送水管・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備…………技術基準点検要領
- 不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・動力消防ポンプ設備・消防用水・総合操作盤…………技術基準点検要領
- 修了考査
- 第2種
- 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検制度
- 消防法規
- 火災予防概論
- 建築基準法規
- 避難器具・排煙設備…………技術基準点検要領
- 非常電源・配線…………技術基準点検要領
- 漏電火災警報器・誘導灯・誘導標識・非常コンセント設備・無線通信補助設備…………技術基準点検要領
- 自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報器具・非常警報設備・総合操作盤…………技術基準点検要領
- 修了考査
[編集] 受講資格
- 甲種又は乙種の消防設備士
- 第1種又は第2種電気工事士
- 1級又は2級の管工事施工管理技士
- 水道布設工事監督者の資格を有する者
- 建築設備検査資格者、特殊建築物等調査資格者又は昇降機検査資格者
- 1級又は2級の建築士
- 技術士の第2次試験に合格した者(機械部門、電気・電子部門、化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係るものに限る。)
- 第1種、第2種又は第3種の電気主任技術者
- 1級、2級又は3級の海技士(機関)
- 建築基準適合判定資格者検定に合格した者
- 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について5年以上の実務の経験を有する者
- 消防行政に係る事務のうち消防用設備等に係る事務に関し1年以上の実務経験を有する者
- 建築行政に係る事務のうち建築物の構造及び建築設備に係る事務に関し2年以上の実務経験を有する者
- 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について1年以上の実務の経験を有する者
- 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について2年以上の実務の経験を有する者
[編集] 再講習
消防設備点検資格者を取得して5年以内に受講しなくてはならないこととなっている。
[編集] 再講習科目
- 点検概論
- 点検実務