湖沼水質保全特別措置法
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通称・略称 | 湖沼法 |
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法令番号 | 昭和59年法律第61号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 産業法 |
主な内容 | 湖や沼における水質汚濁の防止など |
関連法令 | 瀬戸内海環境保全特別措置法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
湖沼水質保全特別措置法(こしょうすいしつほぜんとくべつそちほう; 昭和59年(1984年)7月27日法律第61号)
最近改正:平成16年6月9日
略称:湖沼法
湖沼の水質の保全を図るため、必要な規制を行う等の特別の措置を講じ、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としている。(第1条)
目次 |
[編集] 策定の経緯
湖沼は、水域が閉鎖的であるため、水質汚濁がおこりやすく、水質汚濁が起こってしまうと、元の状態に戻りにくい性質を持っている。水質汚濁防止法では、工場・事業所などからの排出水を規制しているが、これだけでは、湖沼の保全のための効果が十分でなかった。水質汚濁防止法で規制されていない、生活系、農林水産系などの排出水も対策する必要があった。このため、昭和59年に水質汚濁防止法の特別措置として、湖沼水質保全特別措置法を制定し、総合的かつ計画的な水質保全施策の推進を図ることとなった。
[編集] 内容
水質環境基準の確保が必要な湖沼を指定し、水質保全のために計画を策定すること、下水道整備事業の推進をすること、水質汚濁に対する規制等をおこなうこと、湖沼周辺の自然環境の保護等もおこなうことが主な内容である。
湖沼法による指定後10~20年が経過した指定の10湖沼の水質は、平成15年度は琵琶湖(北湖)、諏訪湖、野尻湖において全リンの環境基準値を満足しただけで、他の湖沼や基準項目では基準値に達していない。長期的な傾向をみても、いくつかの指定湖沼で水質の悪化が進んでいる。
[編集] 指定湖沼
指定湖沼は2005年現在、8県10湖沼ある。
[編集] 構成
- 第1章 - 総則(第1条~第2条)
- 第2章 - 指定湖沼の水質の保全に関する計画等(第3条~第6条)
- 第3章 - 指定湖沼の水質の保全に関する特別の措置(第7条~第25条)
- 第4章 - 雑則(第26条~第32条)
- 第5章 - 罰則(第33条~第38条)
- 附則