瀬戸内海環境保全特別措置法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和48年法律第110号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 環境法 |
主な内容 | 瀬戸内海における水質汚濁の防止など |
関連法令 | 湖沼水質保全特別措置法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
瀬戸内海環境保全特別措置法(せとないかいかんきょうほぜんとくべつそちほう)昭和48年(1973年)10月2日法律第110号(最近改正:平成17年4月27日)は、瀬戸内海の環境の保全を目的とした法律である。
目次 |
[編集] 内容
瀬戸内海環境保全特別措置法の目的は、瀬戸内海が、「わが国のみならず世界においても比類のない美しさを誇る景勝地として、また、国民にとって貴重な漁業資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきもの」であるとして、政府に対して、瀬戸内海の環境保全のための基本計画を策定することを義務づけている。(第3条)
[編集] 策定の背景
瀬戸内海環境保全特別措置法の前身は、時限法として成立した、瀬戸内海環境保全臨時措置法である。1978年に法律が改正され、恒久法となっている。
瀬戸内海は、古くから風光明媚な景勝地であり、豊かな漁場でもあるという恵まれた自然環境にあった。しかし、1960年代から1970年代にかけて経済の高度成長に伴い、瀬戸内海周辺に産業や人口が集中したため、水質汚濁が急激に悪化した。このため、瀬戸内海の水質の保全対策を行う必要から、瀬戸内海環境保全特別措置法を1973年に制定した。
[編集] 構成
- 第1章 - 総則(第1条~第2条)
- 第2章 - 瀬戸内海の環境の保全に関する計画(第3条~第4条の2)
- 第3章 - 瀬戸内海の環境の保全に関する特別の措置(第5条~第19条)
- 第4章 - 雑則(第20条~第23条)
- 第5章 - 罰則(第24条~第27条)