無尽会社
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無尽会社(むじんがいしゃ)とは、一定の口数と給付金額とを定め、定期的に掛け金を払い込ませて、一口ごとに抽せん、入札その他これに準ずる方法により掛金者に対して金銭以外の財産の給付をすること(無尽)を営業として行う会社をいう。無尽業法(昭和6年法律第42号)を参照。
無尽業法上、無尽を行う者は、資本金が5000万円以上の株式会社であって、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければならない、とされている。また、その会社の商号の中には、必ず「無尽」の文字と、主たる給付目的財産の種類を示す文字を入れなければならない。
なお、無尽会社については、小切手法(昭和8年法律第57号)上、銀行と同視される(すなわち、小切手金の支払人たる資格を有することとなる)。
戦前および戦後すぐの段階では、無尽会社は多数存在したが、1951年の相互銀行法(昭和26年法律第199号。現在は廃止されている)の制定に伴い、1社を除く全ての無尽会社が相互銀行(現在の「第二地方銀行」)に転換し、現在営業している無尽会社は、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・山梨県を対象に土地や建物の給付を行う「日本住宅無尽株式会社」(三菱東京UFJ銀行系列)のみとなった。
法律上、半年決算が義務付けられている会社としては、現存する唯一の会社形態である。
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