特別非常勤講師
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特別非常勤講師(とくべつひじょうきんこうし)とは、教育職員免許状(教員免許状)の授与を受けていない者であって、都道府県教育委員会に届けることで就く学校の非常勤の講師のことである。
[編集] 高等学校での活用例
高等学校では、特に農業、工業、商業、水産などの「専門教育に関する教科」での活用が多く、次の教科・科目などを担当している特別非常勤講師が見られる。普通科の場合、学校独自に設定する科目で実務経験者の支援が必要とされるような場合や、総合的な学習の時間に対応することが多い。また、教員免許状を得ている非常勤講師が免許外の分野での対応を求められる場合にも、特別非常勤講師として対応することがある。
教諭・常勤の職にある講師が、免許外の授業を担当する場合は、各教育委員会の判断(あるいは内規)で授業持ち時間数の半数を超えない範囲とされていることが多い。
教諭免許を持たない特別非常勤講師が、実習科目の指導をする場合は、評価権を持たないことが多く、この場合、実習教諭が生徒の評価を実質的に査定すると言ってよい。厳密には教科(教科会)で査定し、成績会議(職員会議)に提出され、これを基礎に学校長が評定を査定・認定するプロセスを経る。
- 農業の一部領域
- 工業の一部領域