特定公益増進法人
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特定公益増進法人(とくていこうえきぞうしんほうじん)とは、“公益の増進に著しく寄与する特定の法人”の略。
公共法人、公益法人などのうち教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法78条及び所得税法施行令217条、法人税法第37条及び法人税法施行令第77条で定められている寄付行為への制度。対象として指定された法人に対する寄附金の額のうち、一般の寄附金の損金算入限度額に相当する金額以内の金額は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入することができる。
特定非営利活動法人には、一定の要件を満たすものとして認められたものに対する認定特定非営利活動法人制度がある。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 公益法人データベース (総務省)
- 特定公益増進法人一覧 (財務省)