特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法
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通称・略称 | 特定船舶入港禁止法 |
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法令番号 | 平成16年法律第125号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 特別措置法 |
主な内容 | 外国船籍の船舶の入港を禁止する措置 |
関連法令 | なし |
条文リンク | 総務省・法令データ提供システム |
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(とくていせんぱくのにゅうこうのきんしにかんするとくべつそちほう)は、日本の第159回通常国会において成立した、特定の外国船舶の日本国内への入港を禁止する措置等を定めた法律である。2004年(平成16年)6月18日に公布され、同年6月28日から施行された。
[編集] 概要
この法律の主旨は、近年の日本を取り巻く国際情勢を考慮して、平和と安全の維持の為に、政府が指定した船舶の入港を禁止する措置について定めたものである。第2条の規定では、ここで指定される特定船舶は、以下に挙げる外国船舶のうち、閣議により禁止を決定されたものとなっている。
- 閣議決定で定める特定の外国(以下「特定の外国」という。)の国籍を有する船舶
- 閣議決定で定める入港禁止期間のうち、禁止を決定した閣議決定で定めた日以後の期間に、特定の外国の港に寄港した船舶
- 上記2項掲げるもののほか、特定の国と上記2項の関係に類する特定の関係を持つ船舶
以上に挙げる特定船舶の入港の禁止の実施及び実施条件の変更は、閣議決定・内閣告示の後に国会の承認を得る必要がある(不承認の場合は実施を速やかに終了させなければならない)。内閣が実施の全部又は一部を終了させる必要があると認めた場合は、閣議決定・内閣告示のみで終了させることができ、国会の承認は不要である。
なお、実施及び実施条件の変更の発議は内閣の専権事項であるが、実施の全部又は一部の終了については国会独自に発議することができ、その旨の議決がなされた場合は速やかに閣議決定を行って終了させなければならない。
この法律条文においては特定の国家の名は明示されていないが、実質的には北朝鮮への経済制裁措置の一環として立案されたものである。
[編集] 適用(発動)例
- 2006年7月5日、北朝鮮が、近隣諸国への事前通告をすることなく、東方へ向けテポドン2号を含むミサイル7発を発射し、それらが日本海に着弾したことを受け、その日のうちに経済制裁の一環として万景峰92号に対し、この法律に基づく6か月間(2007年1月5日まで)の入港禁止の実施が持ち回り閣議で決定、同日「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置について(平成18年内閣告示第3号)」として官報に告示された。
- 2006年10月9日、北朝鮮が、地下核実験を実施し成功したとの声明を発表したため、10月14日(万景峰92号は10月13日)から2007年4月13日までの約6か月間、入港禁止の対象をそれまでの万景峰92号1隻から北朝鮮船籍の全ての船舶へと広げて実施することが10月13日の閣議で決定、同日「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について(平成18年内閣告示第4号)」として官報に告示された。この閣議決定(内閣告示)は、前の7月5日の閣議決定(内閣告示)を一部変更する形式を取っている(別個に追加した告示ではない)ため、万景峰92号等に関する従来の措置は事実上延長(上書き変更)された形となっている。
- 2007年4月10日、前の告示による入港禁止の期間を2007年10月13日まで6か月間延長することが閣議決定され、4月13日「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について(平成19年内閣告示第1号)」として官報に告示された。措置の内容については変更なし。
なお、前述のとおり、これらの措置は後の閣議決定により変更又は終了することが可能となっており、今後の状況により期間が延長されたり、逆に実施期限前に終了となる可能性も残されている。