特許法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和34年法律第121号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 知的財産法 |
主な内容 | 特許について |
関連法令 | 知的財産基本法、実用新案法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
特許法(とっきょほう)は、発明をした者に特別の権利(特許権)を与える代わりに、発明を公開させることにより産業の発展を促進させる目的で各国で設けられる法律の総称である。
なお、日本の特許法(昭和34年4月13日法律第121号)では、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする」とされている(同法1条)。
目次 |
[編集] 特許法(日本)の意義
特許法の目的は、第1条に謳われているように、「産業の発達」である。この目的を達成するための手段として、発明の保護と利用を制度として定めることが、この法律の存在意義といえる。
せっかくの発明を模倣されてしまえば、開発に要した経済的及び時間的コストを回収することができず、発明するだけ損になってしまう。このようなことでは産業界から発明をしようという意欲が失われ、日本の産業は衰退しかねない。そこで、額に汗したものが適切な利益を得られるよう、本来は形を持たない「発明」に対する権利を、物権類似の特許権として人為的に保護する(この点で、特許法は民法の特別法である)ことで、産業活動を奨励ないし刺激するものである。(発明奨励機能)
また別の観点では、発明の内容を社会に公開させるためのものともいえる(特許出願された発明の内容は公開されることになっている)。発明者が他者の模倣を恐れて発明内容を秘密にしたのでは、たとえそれがどんなに素晴らしいものだったとしても、その発明が産業・社会に活かされることはなく、いわば「死んで」しまう。これでは産業の発達には程遠い。そこで、特許権による保護を代償として、発明者に対して発明内容の公開を求めるものである。(公開代償機能)
この議論からも分かるように、特許法は単に発明者を保護するためだけのものではない。発明者に対して適切な保護を与えることは勿論だが、それのみならず、発明の利用を通じて産業の発達につなげることをも考慮した、産業振興施策の一形態が特許制度であり、特許法はそのような施策をバランスよく実施するための法律だということができよう。
[編集] 世界での特許法の歴史
[編集] 日本の特許法の歴史
日本で最初に制定された特許法は、1871年(明治4年)に公布された「専売略規則」である。但し、当時の日本では、この規則を運用するだけの知識も経験もなく、さらに発明がなされるということ自体稀だったこともあり、結局1年で施行中止に追いこまれた。
現在まで続く、日本の特許制度の基となったのは、1885年(明治18年)4月18日公布の「専売特許条例」である。その後、新たな改正が何度か行われたが、現行の特許法は1959年(昭和34年)に成立したものであり、その後数度の一部改正を経て現在に至っている。
[編集] 日本の特許法の歴史
近年の主な法改正は、以下の通りである。
[編集] 平成18年度特許法改正
- 技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止
- 分割制度の乱用防止
- 分割の時期的制限の緩和
- 外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長
[編集] 平成16年度特許法改正
- 実用新案権に基づく特許出願(特許法第46条の2)
- 以前から実用新案登録出願を特許出願に変更することが可能であった(46条2項)が、出願の変更は実用新案登録出願が特許庁に係属中(すなわち、出願の却下や登録がなされる前)に行わなければならないことから、審査官による審査が行われずに短期間で登録される(実用新案法14条2項)実用新案登録出願を特許出願に変更できる期間はわずかに数ヶ月と短かった(特許庁によれば、実用新案登録出願の平均係属期間は約5ヶ月)。そこで、登録後の実用新案に基づいて特許出願を行うことを認めることにより、実用新案の使い勝手を向上させた。背景には、特許出願の審査滞貨の増大に悩む特許庁が、実体審査が不要な実用新案の利便性を高めて、特許出願を減少させたいという思惑がある。
- 秘密保持命令(特許法105条の3)
- 無効理由による権利行使制限(特許法第104条の3)
- かつては特許権の侵害訴訟の場で裁判所が特許の有効性を判断することはできず(無効審判で無効にならない限り、有効な特許権として取り扱うしかない)、特許を無効にするためには無効審判の手続によるしかなかった。ところが「キルビー特許事件」の最高裁判決(最高裁平成12年4月11日判決、民集54巻4号1368頁)により、特許権に「明らかな無効理由」が存在すると認められる場合には当該特許権に基づく権利行使は権利の濫用であって許されないと判示され、以後、判例法により侵害訴訟の場において裁判所が特許権に「明らかな無効理由」が存在するかどうかを審理することが可能となった(権利濫用の抗弁)。平成16年改正により、いわば権利濫用の抗弁を条文化する形で、侵害訴訟において裁判所が特許の有効性を判断することを認めた。ただし、最高裁が判示した権利濫用の抗弁とは異なり、無効理由が「明らか」であることは要件としておらず、無効理由があると認めた場合には権利行使ができないものとした。なお、本条によっても侵害裁判所が特許権を対世的に無効とすることはできず、その訴訟において権利行使ができないだけである。
- 職務発明における相当の対価の見直し(特許法第35条)
- 職務発明の予約承継に基づく相当の対価を請求する訴訟が頻発したことを受け、主に産業界からの要望により、相当の対価を規定する勤務規則等を決定したプロセスが不合理と認められる場合にのみ、裁判所が対価を算定するように条文が改められた。しかしながら、プロセスが不合理であるかどうかは結局のところ裁判所が判断するため、訴訟の減少につながるかどうかは疑問が残る。
[編集] 平成15年度特許法改正
- 特許異議申し立て廃止に伴う無効審判の一本化(特許法第123条)
[編集] 平成14年度特許法改正
- 実施行為の明確化(特許法第2条3項)
- 間接侵害規定の拡充(特許法第101条、第102条の3、第175条)
- 明細書と請求の範囲の分離(特許法第36条)
- 国内移行期間の延長(特許法第184条の4、同条の5、同条の9、同条の17)
- 先行技術文献開示制度の導入(特許法第36条、第48条の7、第49条)
- PCT規則の留保の撤回(特許法第184条の3)
[編集] 平成11年度特許法改正
- 審査請求期間の短縮(特許法第48条の3)
- 訂正請求の見直し(特許法第120条の4、第134条)
- 審判書記官制度の創設(特許法第144条の2、第147条、第150条、第190条)
- 特許等の権利侵害に対する救済設置の拡充(特許法第104条の2~第105条の3、第71条、第71の2)
- 特許存続期間の延長登録制度の見直し(特許法第67条~第67条の3、第159条)
- 申請による早期出願公開制度(特許法第64条~第64条の3、第9条、第14条、第17条の3、他)
- 裁判所と特許庁との侵害事件関連情報の交換(特許法第168条)
- 新規性阻却事由の拡大(特許法第29条)
- 新規性喪失の例外規定の適用対象の拡大(特許法第30条、第184条の14)
- 分割・変更出願に係る手続の簡素化(特許法第44条)
- 特許料金の引き下げ(特許法第107条)
[編集] 平成10年度特許法改正
- 特許権等侵害に対する民事上の救済及び刑事罰の見直し(特許法第102条)
- 願書の記載項目中「発明の名称」の削除(特許法第36条)
- 先願の地位の見直し(特許法第39条)
- 優先権書類のデータの交換(特許法第43条)
- 特許料及び手数料の取扱い(特許法第107条、第195条)
- 無効審判の審理促進(特許法第131条)
- 証明書等の請求の規定の見直し(特許法第186条、第66条)
[編集] 平成8年度特許法改正
- 民事訴訟法の全面見直しに伴う特許法の整備等
[編集] 平成6年度特許法改正
- TRIPS協定に対応した改正(特許法第67条、第32条、第2条、第90条、第30条、第43条の2)
- 外国語書面出願制度(特許法第36条の2)
- 願書に添付する発明を説明する書面についての改正(特許法第36条、第17条の2)
- 発明の技術的範囲の解釈に関する改正(特許法第70条)
- 特許権の回復制度(特許法第112条の2)
- PCT規則の留保の撤回(特許法第184条の4)
- 特許付与前異議申立制度の廃止と特許付与後異議申立制度への改正(特許法第113条)
[編集] 参考文献
- 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成16年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』2004年、発明協会