甲州法度次第
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甲州法度次第(こうしゅうはっとのしだい)とは、甲斐国の戦国大名武田信玄が1547年(天文16年)に定めた分国法で、甲州法度之次第、信玄家法、甲州法度、甲州式目などともいわれる。上下2巻から成り、上巻は57条、下巻は家訓。軍略や家臣団の統制、治安の規定などが中心に定められている。当初は、55条であったが、1554年天文23年、2条追加され、57条となったという説と、最初26条で1554年(天文23年)までに増補されたものと合わせて55条になったという説がある。武家法における慣習法を受け継いだ喧嘩両成敗は、甲州法度次第に定められてから、普及したといわれる。武田信玄の弟武田信繁がその嫡男武田信豊に1558年(永禄元年)、99条の教訓を残しているが、これが後に甲州法度之次第の元となったともいわれる。
[編集] 内容
- 国人・地侍が罪科人の所領跡という名目に土地を処分することを厳禁し、領国全体を武田氏が領有することを定めている。
- 国人・地侍が農民から理由なく名田を取り上げるようなことを禁止して、農民を保護している。
- 訴訟時において暴力行為に及んだものは敗訴とする。
- 年貢の滞納は許さず、その場合には地頭に取り立てさせる(6条)。
- 家屋税として貨幣で徴収する棟別銭について、逃亡しても追ってまで徴収する、あるいは連帯責任制により同じ郷中に支払わせる。
- 隠田があった場合には、何年経っていても調査により取り立てる(57条)。
- 被官について、武田信玄の承諾なく盟約を結ぶことを禁ずる(14条)。
- 他国に勝手に手紙を出してはならないことを定め、内通の防止を図っている。
- 喧嘩両成敗(17条)
- 浄土宗と日蓮宗の喧嘩禁止
- 分国法は分国内のいかなることも拘束し、武田信玄自身も、この法度に拘束される。