分国法
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分国法(ぶんこくほう)は、戦国時代に戦国大名が領国内を統治するために制定した法律規範である。分国とは中世以来の知行国の事であり、室町時代の応仁の乱以後に守護大名や国人らによる守護国の領地化がはじまり制定される。
鎌倉幕府の御成敗式目や室町幕府の建武式目などの法典が元になった影響が見られ、条文数も7を基数としているものが多い。 主に「喧嘩両成敗」などを規定している。
- 塵芥集
- 伊達氏(伊達稙宗)が制定したもの
- 早雲寺殿廿一箇条
- 北条早雲が制定したもの
- 今川仮名目録
- 今川氏親が制定したもの
- 甲州法度次第(信玄家法)
- 武田氏が制定したもの
- 朝倉孝景条々
- 朝倉孝景が制定したもの
- 六角氏式目
- 六角氏が制定したもの
- 長曽我部元親百箇条
- 長曽我部氏が制定したもの
- 新加制式
- 三好長治の命により、重臣篠原長房が編纂したもの
- 結城家法度
- 結城氏
- 相良氏法度
- 相良氏
- 大内家壁書
- 大内氏
- 大友義長条々
- 大友氏
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