社会教育主事
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社会教育主事(しゃかいきょういくしゅじ)は、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に必ず置かれる職員である(社会教育法第9条の2第1項)。なお、社会教育主事の職務を助ける者として、社会教育主事補が置くことができるとされる(同法第9条の3第2項、第9条の2第2項)。
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[編集] 職務
社会教育主事の職務は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を行うことである。但し、命令及び監督はしてはならない(同法第9条の3第1項)。
[編集] 社会教育主事任用資格
社会教育主事のなる資格は、次のいずれかに該当することである(同法第9条の4)。
- 大学に2年以上在学して62単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が3年以上になる者で、社会教育法第9条の5の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
- イ 社会教育主事補の職にあつた期間
- ロ 官公署又は社会教育関係団体における社会教育に関係のある職で文部科学大臣の指定するものにあつた期間
- ハ 官公署又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のある事業における業務であつて、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
- 教育職員の普通免許状を有し、かつ、5年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあつた者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
- 大学に2年以上在学して、62単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する料目の単位を修得した者で、第1号イからハまでに掲げる期間を通算した期間が1年以上になるもの
- 次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について前3号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの
なお、社会教育法第9条の5に規定する社会教育主事の講習とは、文部科学省の委嘱を受けた大学及びその他の教育機関が行うものである。
[編集] その他
社会教育主事は、上記の資格を有し、かつ、都道府県及び市町村の教育委員会に社会教育主事として任用されてはじめて称することができる「任用資格」である。社会教育主事の採用及び昇任は選考によるものとし、その選考は教育委員会の教育長が行うとされている(教育公務員特例法第16条)。