累犯障害者
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累犯障害者(るいはんしょうがいしゃ)とは虞犯・犯罪を繰り返す障害者のこと。
[編集] 概説
これまでその実態がほとんどレポートされることなく、実態とはかけ離れたモンスター的なイメージばかりが先行していたため、社会防衛的見地からの隔離論や厳罰化論が唱えられていたが、山本譲司の著書『獄窓記』『累犯障害者』などをきっかけに実態が徐々に知られるつつある。
同書によれば、
- すべての受刑者は入所後作業の適応を調べるため知能テストを受けるが、その結果によると全受刑者のなんと4分の1が知的障害者であった。
- それ以外にも視覚障害、聴覚障害、身体障害、精神障害の受刑者が多数おり、彼らは劣悪な生育歴の中でほとんど福祉と結びつくことがなく、おにぎり一個の万引き(窃盗罪)や無銭飲食(詐欺罪)のような微罪で、7回、8回と繰り返し刑務所に入ることによって生き延びているというのが現状である。
- 彼らには39条の定めるところの訴訟能力、受刑能力は極めて疑わしいが、身元引受人も受け入れてくれる福祉施設もないため刑務所に入らなければ、生存すら危ぶまれるため、検察官や裁判官もやむを得ず受刑させている。
- またきわめてコミュニケーション能力に乏しいため、冤罪被害に遭うこともしばしばだという。社会では男性はやくざの鉄砲玉、女性は売春などに利用される場合が多いという。結果として刑務所を終の棲家とするために、最後にはより重い罪を犯す場合もあるという。
山本は、「彼らが加害者となったら当然罰せられるべきだが、その前に彼らはほとんどの人生を被害者として過ごしてきたことを忘れるべきではない」という。
福祉分野においても、矯正教育においても国の対応がもっとも遅れている分野の一つである。
[編集] 関連項目
- 山本譲司
- 副島洋明
- 厳罰化
- 優生学
- 保安処分
- 予防拘禁
- 心神喪失者医療観察法
- 触法精神障害者
- 隔離
- 冤罪
- 刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(監獄法)
- 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(受刑者処遇法)