親子
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親子(おやこ)には民法上、血のつながりのある実親子と養子縁組による養親子がある。 実親子の子を実子、養親子の子を養子という。親は未成年の子に対して親権をもつ。
また、あるものから別の物が派生したときの関係も'親子'と言う場合がある。たとえば、コンピュータ上でプログラムの実行形態プロセスにおいて、あるプロセスが別のプロセスを作成した場合、両者の間で、親子(関係)と言う場合がある。
[編集] 実子
[編集] 養子
養子(ようし)とは一定の要件を満たした場合に、ある者と、ある者との間に生物学上の親子関係がなくても、法律上の親子関係を生じさせる養子縁組制度によって子となった者を指す。 養子縁組には、養親子関係と実親子関係の併存を認める普通養子縁組と、養子縁組がなされた場合には実親子関係は終了する特別養子縁組がある。
[編集] 関連項目
- 扶養
- 生活保持義務
- 生活扶助義務