車道外側線
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車道外側線(しゃどうがいそくせん)は、道路または車道の路端寄りに引かれている区画線の事を言う。道路法令(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令)の用語のひとつ。
通常はペイントにより白の実線で引かれている事が多い。
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[編集] 路側帯との関係
車道外側線(以下、ペイントにより白の実線で引かれているものに限る。)のある路端側に歩道が無い場合は、この線から外側(路端寄り)の部分は、路側帯の道路標示とみなされる(道路交通法第2条第2項)。そのため、車両の通行は原則として禁止される。原則として軽車両は路側帯を通行でき、歩行者は路側帯を通行しなければならない(通行禁止の道路を除く)。
[編集] 目的と通行方法
車道外側線は、自動車等(以下、原動機付自転車を含めて「自動車等」と言う。原動機付自転車は自転車ではない。)が通行するときに、端によりすぎると危ないから、この線の右側を通ってくださいね、というような目安を示す事を目的とする区画線である。したがって、この線を自動車等が踏んだりしても、路側帯に該当する場合を除いては、直ちに交通法規上の大きな問題を来す事はない。路側帯に該当する場合は、自動車等はみだりに進入してはならない。
また、路側帯に該当する場合を除き(該当する場合は、意味が正逆となる。)、車道外側線等の外側(歩道側)も車道扱いとなる。そのため、進行方向右側の車道の路端寄りにある車道外側線等の外側(歩道側。路肩を含む)を通行すると、逆走となる。特に自転車に常態として多くみられるが、著しく危険な違法行為であるため、注意が必要である。
[編集] 車両通行帯最外側線との関係
道路標示である車両通行帯を構成する車両通行帯最外側線は、区画線である車道外側線では無いが、都道府県公安委員会が車両通行帯を、歩道と車道の区別のない道路に設置する場合には、路側帯を設置する事とされているので(道路交通法施行令第1条の2第4項)、法令の適用に変化はない。
[編集] 路肩との関係
道路構造令では、これとは別に路肩が定義されている。車両制限令では、路肩の通行が制限されている。詳細は路肩の項を参照。