軽車両
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軽車両(けいしゃりょう)とは、交通法規の用語で、原動機を有しない車両の総称である。
[編集] 定義
- 道路交通法第2条第1項第11号
- 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの
- 道路運送車両法第2条第4項
- 人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるもの
[編集] 軽車両の例
具体的には以下のようなもののことをいう。
- 自転車(三輪以上のもの、側車付きのもの、電動アシスト自転車も含む。小児用の三輪車などは「小児用の車」として歩行者扱いとなり、含まない)
- 荷車(大八車・リヤカー・屋台・手押し式の運搬台車など。人力車も含まれる)
- そり(動物に牽引されるものを含む)
- 牛・馬
- 牛車・馬車などの動物に牽引される車両(なお、レールによる馬車鉄道等は道路交通法上は「路面電車」の扱いとなる)
- 他の車両に牽引される車両(重被牽引車(トレーラー)も軽車両となる。ただし、自動車または原動機付自転車に牽引されている場合は、交通方法(道路交通法第3章)の適用については、その牽引する自動車等の一部とされる。切り離されて駐停車などしている場合には、軽車両の扱いとなる。)
ただし、二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く)を押して歩いている場合は、歩行者の扱いとなる。ただし、人が牛馬を引いている場合や、人力車は、歩行者の扱いにはならない。
軽車両は、自動車、原動機付自転車、トロリーバスとともに、道路交通法では「車両」に含まれ、道路(歩道や路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の左側端に寄って通行しなければならない。また、軽車両は路側帯も通行することができるが、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。自転車も含めて軽車両は並走してはならない(追越しなどの一時的並走を除く)。
[編集] 軽車両の取り締まり
車両であるので、自動車等と同様飲酒運転は禁止されている。 近年、自転車事故多発により、平成18年から警察庁は厳格な取り締まりを指示しており、懲役刑適用もありうる。