追放
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追放(ついほう)
- 特定の地位にある者をその地位から放逐するもの。必ずしも刑罰として行われるものとは限らない。公職追放・レッドパージ・陶片追放など参照。
- 特定の地域において一定の人物・物の所在を認めず、当該地域外に追い払うこと。必ずしも刑罰として行われるものとは限らない。バテレン追放令・悪書追放運動・ドイツ人追放など参照。
- 犯罪を起こした人物を所定の地域から放逐して、再度当該地域に入ることを禁じた刑罰である。追却(ついきゃく)ともいう。以下本項にて論じる。
全国一律の統一的な政治・社会システムが確立する近代以前の分権的な社会においては、自己の地域の安全のために危害のある人物を必要最低限の経費によって一時的あるいは恒久的に排除が可能な刑罰であった(勿論、自己の地域と対峙する関係にある他の地域の安全が脅かされる事に関しては無関心あるいは意図的に無視した)から、特に中世・近世においては世界的に行われた刑罰の一つであった。
ヨーロッパにおいては、中世都市法の代表的な刑罰の一つであり、日本においても古くは武家法などで採用され、鎌倉時代の関東御成敗式目(第15条)や戦国時代の分国法などに規定が置かれている。
[編集] 関連項目
- 流罪
- 所払