都市計画法
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通称・略称 | 都計法 |
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法令番号 | 昭和43年法律第100号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法、環境法 |
主な内容 | 都市計画の方法と手続 |
関連法令 | 建築基準法、土地区画整理法、都市再開発法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
都市計画法(としけいかくほう ;公布:昭和43年6月15日法律第100号 最終改正:平成18年4月1日法律第30号)とは、都市の健全な発展等を図るために制定された法律である。
この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。(第1条)
目次 |
[編集] 構成
第一章 総則(第1条―第6条)
- 目的、基本理念等
第二章 都市計画
- 第一節 都市計画の内容(第6条の2―第14条)
- 第二節 都市計画の決定及び変更(第15条―第28条)
第三章 都市計画制限等
- 第一節 開発行為等の規制(第29条―第52条)
- 第一節の二 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制(第52条の2―第52条の5)
- 第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制(第53条―第57条の6)
- 第三節 風致地区内における建築等の規制(第58条)
- 第四節 地区計画等の区域内における建築等の規制(第58条の2・第58条の3)
- 第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等(第58条の4―第58条の11)
第四章 都市計画事業
- 第一節 都市計画事業の認可等(第59条―第64条)
- 第二節 都市計画事業の施行(第65条―第75条)
第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等(第76条―第78条)
第六章 雑則(第79条―第88条の2)
第七章 罰則(第89条―第97条)
附則
[編集] 概要
[編集] 経緯
明治時代以降の都市化の進展とともに、建築や都市計画に対する法制度の整備が望まれていたが、1919年(大正8年)に市街地建築物法(現在の建築基準法の前身)と都市計画法(旧法)が定められ、翌年施行された。
1968年(昭和43年)に旧法が廃止され、同じ名称の法律が新たに定められた。新都市計画法では、高度成長期の市街地化の進展に対応し、市街化区域・市街化調整区域の区分や、開発許可制度が定められた。
[編集] 建築基準法との関係
法体系上、都市計画法は、建築基準法と密接な関係を有し、都市における建築等を規制している。例えば、建ぺい率や容積率は都市計画で決められるが、さらに建築基準法により、前面道路幅員等に応じた制限も加わる。