非現住建造物等放火罪
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非現住建造物等放火罪(ひげんじゅうけんぞうぶつほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。放火して非現住建造物等を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法109条第1項)。法定刑は2年以上の有期懲役。
本罪の犯罪が成立するためには公共の危険が発生したことが立証されることは不要である(抽象的公共危険犯)。
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[編集] 非現住建造物等
「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑」と定義されている。つまり「現住」建造物(等)だけでなく「現在」建造物(等)にも該当しないものが非現住建造物(等)である。
[編集] 自己の所有物への放火の特則
刑法109条第1項の客体に形式的に該当する場合でも、それが行為者自身の所有物(自己の物)である場合は、法定刑が軽減される(6月以上7年以下の懲役)(109条第2項)。本罪には財産罪的な側面もあるからである。ただし、115条に該当する場合はこの第2項の犯罪は適用されず、第1項の犯罪が適用される。なお、この第2項の犯罪については、公共の危険が発生したことが立証されることが必要である(109条2項但書、具体的公共危険犯)。
[編集] 公共の危険の認識の要否
2項の罪の成立に、公共の危険の認識が必要かどうかをめぐって争いがある。認識は不要とするのが判例(大判昭和6年7月2日刑集10巻303頁)であるあが、学説は、109条2項は具体的危険犯なので故意が必要であり、責任主義の観点から、認識が必要であるとするのが多数説である。
[編集] 関連項目
[編集] 参考文献
- 前田雅英 『刑法各論講義-第3版』 東京大学出版会、1999年。