騒乱罪
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騒乱罪(そうらんざい、刑法106条)とは、多衆が集合して暴行・脅迫を行うことにより公共の平穏を侵害する罪である。平成7年改正前には騒擾罪とも呼ばれた。
目次 |
[編集] 保護法益
騒乱罪の保護法益は公共の平穏である。(判例、通説)
[編集] 主体
騒乱罪の主体は集合した多衆である。
- 「多衆」とは多数人の集団を言う。
- 多衆と言えるためにはその集団による暴行・脅迫が一地方の平穏を害する程度でなければならない。
- 「集合」とは、多人数が時と場所を同じくすることを言う。
- 必ずしも組織されていることを要しない。
[編集] 行為
騒乱罪における行為は、多衆で集合して暴行・脅迫を行うことである。
- 騒乱罪における暴行・脅迫は最広義の暴行である。
- 暴行・脅迫の客体は個人・公衆たるを問わない。物であってもよい。
- 暴行・脅迫は一地方の平穏を害する程度のものでなくてはならない。
[編集] 主観的要件
騒乱罪は多衆犯である。したがって騒乱罪における暴行・脅迫は多衆の共同意思に基づいたものであることを要する。
- 共同意思の性質
- 共同意思は必要かについては必要説・不要説がある。必要説が判例・通説である。
- 共同意志の内容
- 共同意思は多衆の合同力をたのんで自ら暴行・脅迫をなす意思ないしは多衆をしてこれをなさしめる意思とかかる暴力・脅迫に同意を表し、その合同力に加わる意思とから構成され、未必的なものであってもよいとされる(最判昭35.12.8刑集14・13・1818)
行為態様による区別
[編集] 罪数・他罪との関係
本罪の予定する範囲の暴行罪・脅迫罪は本罪に吸収されるものの、判例は殺人罪・住居侵入罪・建造物損壊罪・恐喝罪・公務執行妨害罪などとの間には本罪と観念的競合の関係を認める。
[編集] 破壊活動防止法との関係
破壊活動防止法は政治目的を有する騒乱罪の予備・陰謀・教唆・扇動を罰している。(同法40条)
[編集] 多衆不解散罪
[編集] 第二次世界大戦後三大騒乱事件
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