Wikipedia:削除依頼/ログ/2007年3月15日
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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著作権切れのようですが、商標・ロゴはWikipedia:画像で登録の有無、著作物性の有無を問わず、「扱うことのできない画像」とされています。--Kenpei 2007年3月15日 (木) 13:26 (UTC)
また、商標・ロゴが扱えない以上、これをカテゴライズするCategory:商標登録されている画像も削除。--Kenpei 2007年3月15日 (木) 13:31 (UTC)
- (削除)画像、カテゴリとも削除。依頼者票--Kenpei 2007年3月15日 (木) 13:31 (UTC)
- (
存続)商標があるという理由で削除であるのなら、「へのへのもへじ」(商標登録第4339839号)も削除ですか?著作権と商標権は別物です。一応、井戸端(Wikipedia:井戸端/subj/商標登録されたPD画像)で議論した上で問題ないという結論に達したため、削除には断固反対します。--Monaneko 2007年3月15日 (木) 15:06 (UTC) - (コメント)参考:商標問題#商標問題を招く商標法の誤解--Monaneko 2007年3月15日 (木) 15:07 (UTC)
- (コメント)弁明が長くなるので、投票欄とは別に。予め言っておきますが、1.著作権切れのPDなので著作権法上問題ない。2.ウィキペディア上で掲載する分には商標法上の問題もない。外部で利用する場合でも特殊な使用法をしなければ何ら問題ない。3.特殊な使用法で問題が生じることを問題にした場合、例えば男性器の写真を特殊な用い方をした場合にわいせつ図画頒布罪に問われるリスクを考慮したり、画像:山口組代紋.jpgを特殊な用い方をした場合に脅迫罪に問われるリスクを考慮しなければならないということになる。4.Wikipedia:画像#扱うことのできない画像の羅列はあくまで過去の慣例であり、Wikipedia:井戸端/subj/商標登録されたPD画像での話し合いの方向からいっても考え直すべきである。以上4つから、この画像に問題は一切存在しないと思います。法的な問題があるというのであればどうぞお願いします。--Monaneko 2007年3月15日 (木) 15:55 (UTC)
- (コメント)Wikipedia:画像#扱うことのできない画像は、「下記の代表例は過去の削除依頼で合意の上削除されたもの」とあるので、過去に削除された画像の類型を紹介しているに過ぎないと思います。したがって、過去の削除理由が妥当でなく、実は存続しても問題ないことが論証されれば、Wikipedia:画像#扱うことのできない画像に列挙された画像を削除しなくても、方針違反にはならないでしょう。というか、そもそもWikipedia:画像は公式な方針なのでしょうか。--全中裏 2007年3月15日 (木) 17:23 (UTC)
- (コメント)弁明が長くなるので、投票欄とは別に。予め言っておきますが、1.著作権切れのPDなので著作権法上問題ない。2.ウィキペディア上で掲載する分には商標法上の問題もない。外部で利用する場合でも特殊な使用法をしなければ何ら問題ない。3.特殊な使用法で問題が生じることを問題にした場合、例えば男性器の写真を特殊な用い方をした場合にわいせつ図画頒布罪に問われるリスクを考慮したり、画像:山口組代紋.jpgを特殊な用い方をした場合に脅迫罪に問われるリスクを考慮しなければならないということになる。4.Wikipedia:画像#扱うことのできない画像の羅列はあくまで過去の慣例であり、Wikipedia:井戸端/subj/商標登録されたPD画像での話し合いの方向からいっても考え直すべきである。以上4つから、この画像に問題は一切存在しないと思います。法的な問題があるというのであればどうぞお願いします。--Monaneko 2007年3月15日 (木) 15:55 (UTC)
- (存続)著作権上・商標権上の両方で問題無し。--ラッキースター・キッド ◆Luck.w.AEQ 2007年3月15日 (木) 21:26 (UTC)
- (コメント)「下記の代表例は過去の削除依頼で合意の上削除されたもの」はWikipediaの「判例」みたいなものかと思います。その「判例」変更の動きがあるということでしょうか? 今回の件で、「存続」の結論に至った場合、Wikipedia:画像の説明を修正しないと混乱の元ですね。--Kenpei 2007年3月15日 (木) 21:59 (UTC)
- (削除)ライセンスを付けるとすればFAIR USE。日本語版では使用不可につき削除。--hyolee2 2007年3月16日 (金) 00:56 (UTC)
- (コメント)では、「へのへのもへじ」(商標登録第4339839号)も登録商標であり、フェアユースだから削除ということでしょうか?フェアユースは著作権法上の概念であり、商標法の概念とは全く別物です。--Monaneko 2007年3月16日 (金) 08:11 (UTC)
- (
削除削除寄りコメント)Wikipedia:画像#扱うことのできない画像に違反で削除が妥当。法的に問題がなくても同ガイドライン違反で削除された事例は過去にも有ります。[[13]]や[[14]]など。ガイドラインの是非を問うのであれば、そのノートページなどで議論を行った上で合意形成後に改定されるべきです。Wikipedia:井戸端/subj/商標登録されたPD画像も現在進行中の話題であり合意には至っていません。従って議論した上で問題ないという結論に達したためと言うのは理由として不適切。議論の一方の当事者が合意形成前に一方的にこの様な画像の投稿をされる事は、既成事実化を図っている等痛くもない腹を探られかねないのでは?ガイドライン改定後に再投稿されても遅くは無いと思います。Borg 2007年3月16日 (金) 11:58 (UTC)コメントへ変更Borg 2007年3月19日 (月) 15:52 (UTC)- (コメント)では、同じく商標であるへのへのもへじの画像も削除すべきだとおっしゃるのでしょうか?ガイドラインによると企業ロゴだけでなく商標も、不適当なのですよね?屁理屈だと仰るかもしれませんが、削除対象の画像とへのへのもへじの画像は共に商標が主体の画像であることには変わりありません。--Monaneko 2007年3月16日 (金) 12:38 (UTC)
- (即時削除)しかし、急ぎすぎたという指摘は正しいといわざるを得ないので、一旦削除し、合意を取り付けた上で再アップロードでもかまいません。井戸端及びノートページで提案いたします。--Monaneko 2007年3月16日 (金) 12:51 (UTC)
- (追記)Wikipedia:画像利用の方針に一言も商標云々がなかったので、Wikipedia:画像に商標云々が書いてあるとは予想外でした。--Monaneko 2007年3月16日 (金) 13:00 (UTC)
- (コメント)Wikipedia:画像の編集履歴を見ていただくとわかるのですが、事前の議論が何ら無いまま変更されていることがわかります。もし、Wikipedia:画像が守られるべき方針ならば、そういう勝手な変更は許されないでしょうね。逆に、議論なき勝手な編集が許されるならば、Wikipedia:画像は拘束力のない単なる参考資料として扱うべきでしょう。したがって、Wikipedia:画像は本件画像を削除すべきとする根拠にはならないでしょう。
- しかし、Monanekoさん自身がおっしゃっていますが、拙速感は否めません。商標法を専門にしている者の一人として、Monanekoさんが主導した井戸端の議論なども読ませていただいていますが(参加できずに申し訳ありません)、Monanekoさんの主張は商標法の正しい理解に基づいていますし、「へのへのもへじ」の例を出してくるのも屁理屈ではないと考えます。しかし、「登録商標」は削除される旨の記述があるTemplate:fairuseの修正や、未登録商標の扱いをどうするか、商標デザインの著作権の有無をどうやって判定していくか、商標の利用条件を細かく規定するブランド管理に厳しい企業の商標の扱いをどうするか等、検討すべき点は山積していると思います。
- 以上のことから、画像はいったん即時削除に服して、再度検討したいというMonanekoさん自身のご提案に賛成します。--全中裏 2007年3月16日 (金) 14:39 (UTC)
- (存続)法的に問題はなく利用できるものは広く利用すべき。Wikipedia:画像#扱うことのできない画像にロゴが登場したのは2006年2月25日のようだが、今となってはその議論を見ることもままならない状態であり、大変に困る。今回は削除でも理由を「Wikipedia:画像#扱うことのできない画像」に表記するなどしておいてほしい。私のようにPDで問題ないと考えている人間にとって、画像のアップをする(場合によっては削除依頼も自作自演する)以外にあの記述を変更できそうにないのも問題ではある。そういうような理由で(要するに議論を進展させるために)即時削除はあまりお勧めできない。--Sesirec 2007年3月16日 (金) 15:20 (UTC)
- (存続)Wikipedia:削除の方針#削除対象になるものの何れにも該当しないと考えます。ただし、初版投稿者自身による依頼を理由とした即時削除には反対いたしません。--B級へたれ 2007年3月16日 (金) 17:26 (UTC)
- (存続)著作権法上問題なし。割也 2007年3月18日 (日) 04:47 (UTC)
- (コメント)Wikipedia:画像#扱うことのできない画像は公式ルールでは無いようですね。先の(削除)は取り下げさせて頂きます。ただ、過去にもこのルール違反で削除された事例や現在削除依頼が出ているWikipedia:削除依頼/画像:5-3-10-はくたか.jpgの議論の中でもWikipedia:画像#扱うことのできない画像は取り上げられているのが実態です。やはり統一ルールを作り、それに従って事を進めた方が良いだろうと考えますので、(存続)とまでは申し上げられません。賛否保留とさせて頂きます。Borg 2007年3月19日 (月) 15:52 (UTC)
- (コメント)本件について言えば、商標法及び著作権法上の問題は実質的にないと思います(厳密に言えば、著作者人格権の問題はあるかもしれませんが、リスクは非常に低いと考えます。)。しかし、ロゴマーク画像についてのルールが整備されていない現状で本件について存続という結論が下された場合、ロゴマーク画像が大量に投稿され、その多くについて削除依頼で個別に判断が求められるといった事態になることを危惧します。
特に問題になると思われるのは、権利の存続期間が終了していることが確認できるかどうかという点です。本件のように、存続期間が終了していることが説明され、それをリンク先の会社のウェブサイト等で明確に確認できればよいのですが、そのような説明やソースの必要性が認識されていない現状では、説明を欠いた投稿が続出して、著作権が存続しているか否かの判断に困難を来したり、せっかくのアップロードが無駄になるケースが続出することが予想されます。
したがって、個別の案件の是非という観点よりも、全体の混乱の回避という観点から、本件についての判断はひとまず保留(あるいは画像をいったん削除)した上で、まずはWikipedia:画像利用の方針#法的問題の注意やWikipedia:画像#扱うことのできない画像で、投稿可能なロゴマーク画像の範囲や、投稿時の注意(たとえば、著作権の存続期間が終了していることが確認できるリンクを付すとか、登録商標である旨のテンプレートを付すとか)等についてのルールを整備することが適当ではないかと考えます。 --Metatron 2007年3月24日 (土) 10:23 (UTC) - (存続)商標と著作権は全く別の概念。PDとして見るべき。Sionnach 2007年3月26日 (月) 14:02 (UTC)