国旗及び国歌に関する法律
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通称・略称 | 国旗国歌法、日の丸・君が代法 |
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法令番号 | 平成11年法律第127号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 公法 |
主な内容 | 国旗・国歌の制定 |
関連法令 | 元号法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
国旗及び国歌に関する法律(こっきおよびこっかにかんするほうりつ;平成11年法律第127号)は、日本の国旗・国歌を定める法律。1999年(平成11年)8月13日に公布・即日施行された。国旗国歌法(こっきこっかほう)と略される。
目次 |
[編集] 概説
国旗国歌法は本則2条、附則3項、別記2により構成される法律である。
- 第1条 国旗は、日章旗とする。
- 第2条 国歌は、君が代とする。
- 附則 施行期日の指定、商船規則(明治3年太政官布告第57号)の廃止、商船規則による旧形式の日章旗の経過措置。
- 別記 日章旗の具体的な形状、君が代の歌詞・楽曲。
日章旗・君が代を法制化する国旗国歌法案は、1999年7月22日の衆議院本会議で、投票総数489、賛成403、反対86で可決、同年8月9日午後の参議院本会議で、投票総数237、賛成166、反対71で可決、成立した(自民、自由、公明三党及び民主党の一部による賛成多数。民主党はこの採決において党議拘束を外している)。同月13日に公布、施行された。
[編集] 法律制定の背景
1996年頃から、公立学校の教育現場において、当時の文部省の指導で、日章旗(日の丸)の掲揚と同時に、君が代の斉唱が事実上、義務づけられるようになった。しかし、反対派は日本国憲法の思想・良心の自由に反すると主張して社会問題となった。1999年には広島県立世羅高等学校で卒業式当日に、君が代斉唱や日章旗掲揚に反対する公務員である教職員と文部省の通達との板挟みになっていた校長が自殺。これを一つのきっかけとして法制化が進み、『国旗及び国歌に関する法律』が成立した。
当時首相であった小渕恵三は、1999年6月29日の衆議院本会議において、日本共産党の志位和夫の質問に対し以下の通り答弁した。
- 「学校におきまして、学習指導要領に基づき、国旗・国家について児童生徒を指導すべき責務を負っており、学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております。」
- 「国旗及び国歌の強制についてお尋ねがありましたが、政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております。」
当時文部省教育助成局長であった矢野重典は、1999年8月2日の参議院国旗・国歌特別委員会で、公立学校での日章旗掲揚や君が代斉唱の指導について「教職員が国旗・国歌の指導に矛盾を感じ、思想・良心の自由を理由に指導を拒否することまでは保障されていない。公務員の身分を持つ以上、適切に執行する必要がある」と表明している。
本法律制定後も、国旗に対する賛成派と反対派の対立は続いており、色々の場面で問題となっている。例えば教育の現場において式典でのこの問題をめぐり教員同士の間で賛否が別れて対立が起こったりするなど混乱は依然として続いている。
[編集] 国旗国歌についての議論
国旗国歌を擁護する意見は、保守派から主張されることが多い(国旗国歌擁護の立場がすべて保守派というわけではない)。しかし、論者によってニュアンスの違う意見がいくつかある。明治以来の伝統を重視し、戦後も広く国民の間に親しまれ定着しているという穏健保守の意見からの賛成もあれば、国民には愛国心を持つ義務があるから国旗国歌によりその意識を高めなければならないと主張する国権主義的な意見、更には天皇への忠誠心を涵養するためである旨はっきり表明する国粋的な意見もある。
サッカーのFIFAワールドカップやオリンピックなど、国際競技大会での『君が代』演奏の機会があるスポーツ分野から、日本を代表するスポーツ選手と自国への応援として自発的に日章旗(日の丸)が振られ、勝利の感慨の中で『君が代』が歌われる光景は昔と同じである。
一方反対の立場からは、スポーツの応援の場での強制でない自主的な行動は国際的にも評価されるものだが、自国への自負心が他国への優越感―「偏狭なナショナリズム」へと行き過ぎる危険もあり、教育現場での義務化は他国のそれへの尊重につながるわけではなく、逆に自国旗・自国歌、ひいては自民族を誇り自分がその一員である事に拠り所を求める民族主義・他国軽視蔑視に発展する危険な傾向であるとしている。
第二次世界大戦後、共産主義者らが中心となり『君が代』を否定した(君が代を否定する人全てが共産主義者だと言うわけではない)。しかし2003年(平成15年)に日本共産党も天皇、日の丸、君が代の存在を消極的ながら認め(但し“いずれは廃止されるべし”としている)、現在では天皇は“国民統合の象徴である”と広く国民に認知されているとされる。
[編集] 公立学校と国旗国歌について
[編集] 職務命令と関連判決
[編集] 確定判決
東京都日野市の市立小学校の入学式で1999年4月に君が代のピアノ伴奏するようもとめる職務命令を拒否した音楽教師が、それを理由とする戒告処分が違法であり取り消すように東京都教育委員会を訴えた裁判の判決が、2007年2月27日に最高裁第3小法廷で下された。それによると、「校長の職務命令は思想及び良心の自由を保障した憲法19条に違反しない」、その職務命令は「特定の思想を持つことを強制したり、特定の思想の有無を告白することを強要したりするものではなく、児童に一方的な思想を教え込むことを強制することにもならない」とされ、教師側の敗訴が確定した[1][2]。
[編集] 係争中
東京都教育委員会(都教委)は2003年10月、「卒業式での国旗掲揚及び国歌斉唱に関する職務命令」として、「国旗は壇上向かって左側に掲げる」「式次第に国歌斉唱の題目を入れる」「国歌はピアノ伴奏をし、教職員は起立して国旗に向かって起立し斉唱する」などという項目を作成し、違反した場合は服務上の責任を問われるという、「国旗掲揚・国歌斉唱の義務」を各都立高校に通達した。だが、職務命令に従わない教職員がいたことから、都教委は従わなかった教職員に対し処分を下した。
処分された教職員のうち401人は、「国歌斉唱の起立・強制は、憲法で保障された思想及び良心の自由を犯している」として、都と都教委を相手取り、2004年1月から順次「強制される必要はないことの確認」と「処分を撤回する」ことを求め東京地方裁判所(東京地裁)に提訴した。
- 国旗及び国歌が軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことは歴史的事実であり、国旗国歌をよしとしない人も多い
- 国旗や国歌に反対することも、思想及び良心の自由の範囲内であり十分尊重されるべきで、国旗への起立やピアノ伴奏を伴った国歌斉唱という都教委の指示に従う義務はない
- 国旗や国歌は強制されるものではなく、国民に自然と定着させるべきもので、それが学習指導要領の理念だ
- 国旗への起立や国歌斉唱強制は「不当な支配」であり違反(教育基本法10条1項)であり、都教委のしたことは思想及び良心の自由を侵害した行き過ぎた処分
として、都と都教委に、国旗国歌の強制による処分の撤回と、原告1人当たり3万円の慰謝料を支払うよう命じる判決を出した。
都教委は2006年9月29日、東京高等裁判所(東京高裁)に控訴した。
[編集] 関連事項
2006年度の卒業式では、中村正彦・都教育長の指導「卒業式の来賓は慎重に検討し、適切に人選せよ」を受けた各校長が、君が代斉唱を拒否した経験のある元職員・担任を式から締め出した。久留米高校では校長が、前校長の出席拒否を教育長答弁に基づくものである旨言明しており、“異論の排除ではないか”との声が出ている[3]。
[編集] 著名人等の評価
2004年秋の園遊会に招待された東京都教育委員会委員を務める米長邦雄は、今上天皇の前で「日本中の学校において国旗を掲げ国歌を斉唱させることが、私の仕事でございます」という発言を行った。これに対し、天皇は「やはり、強制になるということでないことが望ましいですね」と返答している。
2006年9月21日の地裁判決について、原告側は「画期的な判決」と評価した。石原慎太郎東京都知事は「この裁判官は教育現場を何にも分かってない」と評価した。また、土屋敬之・都議会議員(民主党)は、10月24日に判決を言い渡した裁判官の罷免を求める集会を主宰した。
日本弁護士連合会は、2007年2月20日に、2003年10月の都教委の通達に基づく処分取り消しと、“教職員に一定の思想を強制するもので憲法違反”としてその都教委の通達廃止を求める「警告」を教育委員会に対し行なった[4]。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 国旗及び国歌に関する法律(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)
- 国旗及び国歌に関する関係資料(「文部科学省ホームページ」より)
- 国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)/網際情報館
- 参議院本会議での投票結果
- ^ 君が代伴奏命令は合憲、教諭の上告棄却…最高裁初判断 読売新聞2007年2月27日付
- ^ 最高裁第三小法廷 平成16(行ツ)328 戒告処分取消請求事件最高裁ホームページ
- ^ 卒業式来賓、校長が選別 都立高 恩師も「お断り」アサヒコム2007年3月10日付け
- ^ 「君が代」不起立4教諭処分、日弁連が取り消し求める 読売新聞 2007年2月21日付