大津事件
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大津事件(おおつじけん)は、1891年(明治24年)5月11日に日本を訪問中のロシア帝国の皇太子ニコライ(後のニコライ2世)が、滋賀県大津市で警備にあたっていた巡査・津田三蔵に突然斬りかかられ負傷した、暗殺未遂事件である。
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[編集] 事件の内容
シベリア鉄道の極東地区起工式典に出席するため、ニコライは艦隊を率いてウラジオストクに向かう途中、日本を訪問した。ニコライの一行は長崎・鹿児島に立ち寄った後に神戸に上陸、京都に向かった。いまだ小国であった日本は政府を挙げてニコライの訪日を接待、公式の接待係には、英国留学経験があり当時の皇族中で随一の外国通であった有栖川宮威仁親王を任命、京都では季節外れの五山送り火まで行われた。
そして5月11日昼過ぎ、京都から琵琶湖への日帰り観光からの帰り道、ニコライ、ニコライと共に来日していたギリシャ王国王子ゲオルギオス、威仁親王の順番で人力車に乗り大津市街を通過中、警備を担当していた滋賀県警巡査・津田三蔵が、突然サーベルを抜いて斬りかかりニコライを負傷させた。ニコライは人力車から飛び降りて脇の路地へ逃げ込んだが、津田はニコライを追いかけなおも斬りかかろうとした。しかしゲオルギオスに竹の杖で背中を打たれ、ニコライに随伴していた人力車夫の向畑治三郎に両足を引き倒され、同じくゲオルギオス付き車夫の北賀市市太郎に自身の落としたサーベルで首を斬りつけられた後、警備中の巡査に取り押さえられた。ニコライは右側頭部に9cm近くの傷を負ったが、命に別状はなかった。威仁親王は現場に居合わせたものの野次馬に阻まれ、ニコライに近づく事が出来たのは津田が取り押さえられた後だった。
国際関係に精通していた威仁親王は、この事件を自分のレベルで解決できない重大な外交問題と即座に判断。随行員に命じて顛末を急いで書きまとめさせ、東京の明治天皇の元へ電報で上奏するとともに、ニコライに誠意を見せるため天皇の京都への緊急行幸を要請した。これを受けた天皇は直ちに了解し、威仁親王に到着までのニコライの身辺警備を命ずるとともに、京都に滞在していた北白川宮能久親王を名代としてニコライのもとへ見舞わせた。
事件翌日の5月12日早朝、明治天皇は新橋駅から汽車に乗車、同日夜には京都に到着した。その夜のうちにニコライを見舞う予定であったが、ニコライ側の侍医の要請により翌日へ延期され、天皇はひとまず京都御所に宿泊した。翌日、天皇はニコライを見舞い、さらには威仁・能久・熾仁の三親王を引き連れてニコライを神戸まで見送った。
後日、明治天皇自らが神戸港のロシア軍艦を訪問するとした際に、「拉致されてしまう」という重臣達の反対を振り切って療養中のニコライを再び見舞った。
小国であった日本が大国ロシアの皇太子を負傷させたとして、事件の報復にロシアが日本に攻めてくると、日本国中に大激震が走り、さながら「恐露病」の様相を呈した。ニコライの元に届けられた見舞い電報は1万通を超え、山形県の某村では「津田」の姓及び「三蔵」の命名を禁じる条例を決議する村まであった[要出典]。また、天皇が謝罪したにも関わらずニコライが帰国すると、5月20日には、死を以って詫びるとし京都府庁の前で剃刀で喉を突いて自殺し後に「房州の列女」と呼ばれた畠山勇子(1865年1月2日生、当時27歳)のような女性も出現した。
[編集] 事件の背景
津田が切りつけた理由は、本人の供述によれば、以前からロシアの北方諸島などに関しての強硬な姿勢を快く思っていなかったことであるという。また事件前、西南戦争で敗死した西郷隆盛が実はロシアに逃げ延び、ニコライと共に帰って来るという噂がささやかれており、西南戦争で勲章を授与されていた津田はもし西郷が帰還すれば自分の勲位も剥奪されるのではないかと危惧していたという説もある。ただしニコライを殺害する意図は薄かったらしく、事件後の取り調べにおいても「殺すつもりはなく、一本(一太刀)献上したまで」と供述していたと言う記録もある。他にも当時はニコライの訪日が軍事視察であるという噂もあり、シベリア鉄道もロシアの極東進出政策を象徴するとして国民の反発があったことは確かである。
[編集] 日本政府の動き
当時の日本は、何とか欧米の植民地にならずに済んだだけで、まだロシアに軍事的に対抗する力を持っていなかったため、賠償金や領土の割譲まで要求してくるのではないかと危惧された。そこで政府は事件を所轄する裁判官に対して旧刑法116条に規定する天皇や皇族に対して危害を与えたものに適用すべき大逆罪によって死刑を適用するよう働きかけた。伊藤博文は死刑に反対する意見がある場合、戒厳令を発してでも断行すべきであると主張した。また松方正義首相、山田顕義法相らが死刑適用に奔走した。青木周蔵外相、井上馨などは消極的反対、逓信大臣後藤象二郎などは「津田を拉致し拳銃で射殺することが善後策になる」と語った。
[編集] 司法の動き
旧刑法116条は日本の皇室に対して適用されるものであって、外国の皇族に対する犯罪は想定されておらず、法律上は一般人と全く同じ扱いにせざるを得なかった。つまり怪我をさせただけで死刑を宣告するのは法律上は不可能であった。ただし裁判官のなかでも死刑にすべきという意見は少なくなかった。
時の大審院(現在の最高裁判所)院長の児島惟謙は法治国家として法は遵守されなければならないとする立場から、「刑法に外国皇族に関する規定はない」として政府の圧力に反発した。要するに「国家か法か」という回答困難な問題が発生したのである。
事件から16日後の5月27日、一般人に対する謀殺未遂罪(旧刑法292条)を適用して無期徒刑(無期懲役)の判決が下された。
[編集] ロシアの動き
ロシア公使シェービッチは以前から日本に対して恫喝的な態度をたびたび取っており、この事件に関しても事件の対処にあたった青木周蔵、内務大臣西郷従道らに死刑を強硬に要求し、無期徒刑が決定したことを知らせると「いかなる事態になるか判らない」旨の発言をしている。 ロシア皇帝アレクサンドル3世も暗に死刑を求めていた。しかし結果的には賠償要求も武力報復も行われなかった。 ただし皇太子の負傷に関しては、皇帝も皇太子も日本の迅速な処置や謝罪に対して寛容な態度を示しており、日本がこの問題を無事解決できた理由の一つにロシアの友好的な姿勢があることは疑いない。
[編集] 事件後の影響
この事件判決で司法の独立を達成したことにより、まだ曖昧だった大日本帝国憲法の三権分立の意識が広まった。しかし大津地裁で扱われるべき事件を正常な手続きなしで大審院に移したり(大逆罪の適用を考慮していた為、皇室罪に関する裁判はすべて大審院における一審において判決が下されることから、適用可否判断を含め地裁ではなく大審院に持ち込まれることになった)、裁判に直接関わっていなかった児島が干渉を重ねたことは裁判官の独立等の問題として残った。また天皇もこの事件に干渉するなど、権力の所在や運用が未熟・未分化であった時代を象徴した事件である。これらの問題、つまり三権分立や司法のあり方などは活発に議論されるようになった。また海外でも大きく報じられ、国際的に日本の司法権に対する信頼を高めた。このことは日本が近代法を運用する主権国家として、当時進行中であった不平等条約改正へのはずみとなった。
ただし当時の司法は憲法上はともかく、実際には司法行政や行政裁判の扱いなど完全に政府から独立していたわけではなかった。三権分立の理念は多くの人に理解されながらも、のちに大逆事件のような司法権の侵害が起きるのはそのためである。
さらに政府がこの問題で判決を譲ったのは、元老内部の抗争の影響があったためとする説もある。
[編集] 補足
[編集] 人力車夫
この事件で津田を取り押さえるという思わぬ功績を挙げた人力車夫、向畑治三郎と北賀市市太郎の二人は、事件後18日夜にロシア軍艦に招待され、そこでロシア軍水兵からの大歓迎を受けた。そしてニコライから直接勲章を授与され、当時の金額で2千5百円の報奨金と千円の終身年金が与えられた。日本政府からも勲八等の勲位と白色桐葉章、年金36円が与えられた。当時、低い身分の職と見なされていた人力車夫に勲位と勲章を与えることはきわめて異例であり、その後も二人は国内で「帯勲車夫」と呼ばれ一躍英雄として脚光を浴びることとなった。
しかし長続きはせず、前科のあった向畑は博打と売春、怪しげな投機話に明け暮れ、日露戦争が始まり年金が停止されると惨めな晩年を迎えた。北賀市は堅実に郷里の石川県で田畑を購入し地主となり、勉学を重ね郡会議員にまでなったが、日露戦争が始まると露探(「ロシアのスパイ」の意)扱いをされ、辛い生活を余儀なくされた。
[編集] DNA鑑定
1993年、ロシア皇帝のものと推定される骨の鑑定に使うため、このときにニコライの手当てをした布から彼のDNAが採取された。しかし、サンプルが少なすぎて血液型までしか特定できなかった(1998年になってニコライの骨と認められ、ロシア正教会はニコライ2世を革命の犠牲者として列聖した)。
[編集] 参考文献
- 児島惟謙著『大津事件日誌』平凡社[東洋文庫]。ISBN 4582801870
- 児島惟謙著『児島惟謙大津事件手記』関西大学出版部。ISBN 4873543754
- 楠精一郎著『児島惟謙――大津事件と明治ナショナリズム』中央公論新社[中公新書]。ISBN 4121013581
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[編集] 大津事件を扱った作品
[編集] 外部リンク
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